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バイトを辞める事になったのですが

2月の終わり頃からアルバイトを始めたのですが、面接の時点で私は他の仕事もあり週に2日または3日程度しか入れないという事は伝えた上で入る事になりました。 ところが、先月あたりから”もっと入ってもらわないと・・・”みたいな事を言われたり、実際は午前中からのシフトしかないにもかかわらず、 ”12時頃からでも入れるんだったらね~”と言われたり、そして今月のシフトを見ると他の人はいつもどうりなのに私だけ2日間しか入ってなっかたのです。 一度マネージャーと話をする事があり、私はこういう条件で入ったはずなので・・・という事は言ったのですが、よく分からない返事で ”もしもっと入れる人じゃないと困ると言われるなら辞めても仕方ないですが”と言っても ”いや~あなたの気持ちを聞いておこうと思ったので”とだけでした。 今日も話をしてこの状況はどういう事なのか、どう思っているのかを聞いた所、結局、 ”じゃあ今月いっぱいで辞めてもらうという事で”と言われました。 新しい社員が一人決まったのと、バイトも2、3人入る事になったので 私はいらないという事なんだと思いますがなんだかとっても納得がいきません! 今日(6/5)マネージャーに言われたので解雇通告は30日をきってますよね? 私は知識がないのでよく分からないのですが、これってどうにかならないのでしょうか? 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします!

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  • ベストアンサー
  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。困った職場ですね。  とりあえず、労働基準法に違反します。 ---------------------------------------------- ○労働基準法 (定義) 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。  第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM ----------------------------------------------  あなたは、第21条には該当しませんから、雇用者はあなたに30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。  もめるようでしたら、管轄の労働基準監督署に言いつけましょう。  後の方のためにもなりますし。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
hamamama
質問者

お礼

お返事有難うございました!もし会社にこの事を伝える場合は口頭でも構わないのでしょうか?何か文章を作成しないといけないのでしょうか?もう少し教えて頂けるとありがたいです。別にもめるつもりはないのですが、今までも同じ理由で辞めてる方も多いそうなので主張しておきたいな・・・と思っています。

その他の回答 (2)

回答No.3

たしかに不当解雇だとおもいます。でも実はこんな話はザラのありますよ。 泣き寝入りしたくないのであれば労働基準監督署へ言って事実を余す事無く報告したほうがいいですが、 書類や何や手続きや何やと、そのエネルギーの方が大変でしょうね。 あと不当解雇のワードのなかに「辞める」と言う言葉が重要視されています。 雇用者が「辞めてもらう」の前に質問者さんが「辞めても・・・」と言ってますよね? 雇用者側からすると「辞める意思がある従業員に『辞めていいよ』と言っただけ」となってしまいます。 今回の事例では「辞めたくないのに辞めさせられた」に持って行くのは難しいです。 できれば今日にでも会社に連絡して「辞めたくない」と伝えたほうがよいでしょう。 「就業規則を違反していないにも関わらず、雇用時とは明らかに雇用条件が異なる不当な要求を強いられ辞める意思がないのに辞めさせれた」 となれば後々有利だとおもいます・・・が、どうでしょうか?

hamamama
質問者

お礼

お返事有難うございました!参考になりました。私もよくある話だとは思っているのですが、会社側の優柔不断で適当な対応に納得がいかなかったもので・・・もめるつもりはないのですが、主張だけはしてみようかなと思っています。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。困った職場ですね。  とりあえず、労働基準法に違反します。 ---------------------------------------------- ○労働基準法 (定義) 第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。  第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM ----------------------------------------------  あなたは、第21条には該当しませんから、雇用者はあなたに30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。  もめるようでしたら、管轄の労働基準監督署に言いつけましょう。  後の方のためにもなりますし。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM

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