- ベストアンサー
理不尽な事で退職その3
続きです。 誹謗中傷はご遠慮下さい。 解雇通告後、保証を求めたいと訴え、放ったらかしの会社から 連絡が有りました。 恐らく、自宅待機分の給与を渡し終わりにしようとしていると 思います。過度のストレスにより突発性の難聴になり、現在 治療中です。慰謝料を求める話をした為か慌てて呼び出しの連絡が ありました。呼び出す理由を確認した所、話はすり替わり、どちらかを 選択しなければならず辞めて貰う事にしたと労基には言っていたし仕事が 出来る云々より相手と上手くやって行ける人を希望していた、と初めて聞く様な取ってつけた 様な事を通告の際も強調していたのに、仕事でミスが多かったとか、入って三カ月の人間に対し、確認を何度頼んでも見ないし 人任せだったのに、違う事を解雇理由証明にも書いたようです。 明らかに話が二転三転してますし、それが解雇の理由となるのでしょうか。 通告の際の話し合いは、職務怠慢と取れる発言は録音してあります。 ご意見お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなが選んだベストアンサー
経緯が判りませんが、突発性の難聴になり回復の見込みが無いなら方法的な解雇理由になります 解雇日が通告の1ヵ月後か、1ヶ月の解雇予告手当てを払うなら何ら違法性はありません 慰謝料を請求する根拠が何も無いのですが.... そもそも、解雇通知に慰謝料を請求する事自体が普通ではありません 解雇が納得できないなら、解雇無効の要求をする筈 慰謝料を請求すると言う事は、解雇を受け入れてる事になります
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
同じ問題なら補足、追記していった方が分かりやすいですし、リンクを貼るかプロフで過去質を公開するなどしてもらいたいのですが・・・ 解雇争議などで会社の主張が二転三転するのはよくあります。訴訟等になると弁護士に相談しますから、法廷で通用するようなそれなりの理由があとから出てきます。 それを覆せれば勝てますし、そうでなければ負けるのです。 ストレスの原因を立証できれば労災にもなるでしょう。会社から慰謝料の可能性もありますし。 ただ、弁護士なりなんなり入れた方がうまく行く気がしますが。