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人身障害の過失相殺

交通事故について、またわからないので質問させていただきます。 3月1日に事故に遭い、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫、胸部打撲、肋骨骨折でした。病院に5ヶ月通院しました。納得済みで示談交渉に入りました。物損については、8対2で示談は終了しています。 相手保険会社提示額は、すべて含めて1257000円でした。相殺額が57000円となっていました。 自賠責保険は、120万円を超えると任意保険になり過失相殺8対2になり、相手から支払われる金額は、1005600円になると思うのですがどうなるのでしょうか。 ちなみに、この賠償金では納得できないので、簡易裁判所に調停の申し立てをしました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
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回答No.4

自賠責は重過失減額がなければ、120万までは相殺されませんから、相殺された金額が120万未満の場合は120万は出るということです。 過失割合の争いがなく、20:80で決定であれば、調停で例えば150万の提示になっても、過失相殺されて120万の支払いになります。 調停で30万以上の上乗せが望めるかどうか微妙ですね。

その他の回答 (4)

  • ag0045
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回答No.5

>8対2で示談は終了しています。 過失相殺は自分の過失度を先に書きますから、これだと 貴方の過失は8割と思ってしまいますよ。 そうでなければ、せめて8(相手):2(自分)としないと回答者も???ですよ。 本題ですが、貴方の過失は2割としてなら、貴方の過失も加味して120万円の提示がされている中で、それ以上求める調停では多くは期待できませんね。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

本来1005600円となるところを1200000円支払われたから不満ということでしょうか? 物損の過失割合がそのまま適用されるとは限りませんし、人身部分においては自賠責保険とのからみがあり、通常限度枠を超える損害があった場合は、過失に左右されないで限度枠一杯が補償されることになります。 >この賠償金では納得できないので、簡易裁判所に調停の申し立てをしました。  でしたらもうこちらで質問するような状況ではないと思われますが・・・

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>自賠責保険は、120万円を超えると任意保険になり過失相殺8対2になり、相手から支払われる金額は、1005600円になると思うのですがどうなるのでしょうか そのとおりです。だから自賠責120万限度を優先して57,000円がカットされてる ということです。 1,200,000円(自賠責限度)ー1,005,600円(任意計算)=194,400円多く支払って貰うということになります。

  • SUPER-NEO
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回答No.1

今回、質問者さんの過失は何割なのでしょうか? 8:2と書いていても、どちらが質問者さんであるかがわかりません。 もし、質問者さんの過失が8割ということであれば、2割程度の減額した 金額が認められます。しかし、それ以外については減額、というのは考えられません。 質問者さんは、賠償金の内容にご不満のようですが、 いかほどであれば妥協するのでしょうか? 調停というのも、今回のケースですと相手は支払いに応じているわけですから、 質問者さんの妥協なくして調停はまとまりません。 以上2点、補足要求致します。