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どこからが慰謝料請求発生ですか?
精神的苦痛を受けた際には慰謝料請求が発生しますが、精神的苦痛は人それぞれではと思っています。 僕の家の裏にAが貸主、Bが借主の畑があります。(縦8m×横50mくらい) この広さなのに、僕の部屋の窓の目の前に腐敗した野菜を野積みしています(6年くらい/高さ1.5m直径2m)また雑草の処理も全くしていなく越境や被害も出ています。 しかも毎日のように僕の部屋のその窓の前で作業をし、チラチラこちらを見ていました。 2月くらいに、Bに腐敗したものを移動して欲しい、雑草の処理をして欲しいとお願いしたところ、 周囲に響き渡るほどの大声で「うるさい、黙れ、消えろ、関係ない」と恫喝をされました。 その後1週間ほどさらに高く積んだりとの行為があり、その後も部屋の前での作業が続いています。 Aにも言いましたが「関係ない」と取り合いもしません。 僕はそれらが苦痛で窓も開けれなく、チラチラみるのでカーテンも常に閉めるようになりました。 そして、数年前まで対人恐怖症などで心療内科に通っていたの この事でまた人と接するのが恐怖となり通院を再開しています。 今回、これらを撤去させる事(妨害予防/排除請求権の主張)とともに損害賠償を考えています。 が、今のこの状況は慰謝料請求に当たるのでしょうか??
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悪臭ですが、受忍限度がどれくらいかで違ってきますし、住んでいる地域でも違ってきます。 まず市町村役場の環境課に相談してみましょう。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html 悪臭防止法と言う法律があり、基準を超えてるようなら何らかの動きがあると思います。 基準は下回っているものの、耐えがたいと思えば、簡易裁判所に悪臭の発生を抑える処置を取るように提訴したらいかがでしょうか。 慰謝料請求の対処になるかどうかは分かりませんから、弁護士会などの法律相談を受けてはいかがでしょうか。
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- mano5
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そもそも慰謝料というものは、精神的苦痛に対する対価として支払うものでありますから、本件において請求することは可能なように思われます。しかし、その前に一度行政庁に相談してみてはいかがでしょう。他の住民に迷惑をかけているようであれば「条例違反」に当たる可能性もありますし、周囲の景観を損ねることになりますので撤去させる・処分させることは十分可能であると思います。 慰謝料は累積分を考えておくと良いかと思います。