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14年前に受けたいじめの慰謝料・損害賠償を請求できるか
現在29歳、会社員です 中学3年の時に暴行やいやがらせなどのいじめにあい 親や担任の教師を介入しての騒ぎにも発展しました その時は学校でも家でも気になって勉強も遊びも何もできず 何度も自殺を考えました 卒業後も恐怖症などのトラウマに悩まされ 友人などの人間関係の構築や 人格形成などにも支障をきたしたと思います その頃被った身体的・精神的苦痛に対する慰謝料 卒業後に影響を与えたことの損害賠償を いじめをした当事者、その親などに請求できるのでしょうか また、そういった判例は過去にあるのでしょうか どうかご教授お願いします
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・自治体に対する訴え(国家賠償請求)も、損害賠償の請求なので、民法の時効の規定が適用されます。 ・子どもの権利条約は、裁判で損害賠償を請求する根拠にはなっても、個々の子どもを直接に救済する制度ではありません。
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- yamanekotama
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3名のかたの回答拝見した上で一言補足します。昔の事にエネルギーを注ぐより、これからの人生まだまだ長いです。嫌な事は忘れる!事にしましょう。人生前向きに生きる事大切です。やり返したい気持ち、良くわかりますが、例え達成しても、残るのは”虚しさ”だけです。 ~忌まわしい過去を捨てるには”ボランティア”どうですか?ご参考まで
お礼
経験者ということで、同じようにいじめを受けた経験がおありでしょうか もしそうでしたら、お互い今を大事にしてがんばりましょう
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
> 学校側の管理不行き届きを主張して、学校に対し 行政訴訟(?)を起こすことはできますでしょうか これに対し以下の書類が揃うのであれば告訴はかの応です 1.中学3年の時に暴行やいやがらせなどあった証拠になる物 2.友人などの人間関係の構築が出来なかった明らかなる証拠 3.人格形成などにも支障をきたしたという医師の診断書 以上が揃っていて尚かつ、現在もその症状などで苦痛を被っている場合は告訴は可能です。
お礼
もし学校に対し告訴が可能であるなら できる限りの証拠を必死になって揃えますが 他の方の回答によると、同じように時効が適用されるとのことです ありがとうございました
- mio_design
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残念ですが、14年ですと時効だと思います。 暴行などの不法行為の時効は民法724条で定められており 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」 となっています。今回の場合は暴行した相手はわかっているので、暴行を受けた時から3年の間に、慰謝料や損害賠償などの請求を行わないと、この権利が消滅し時効となります。
補足
早速の回答ありがとうございます 時効になってしまったのですね 結局泣き寝入りは非常に悔しいです 民事上での手段は不可能ですが 学校側の管理不行き届きを主張して、学校に対し 行政訴訟(?)を起こすことはできますでしょうか それも時効になるのでしょうか その他別の救済制度や別の法などは存在しますでしょうか 「子供の権利条約」などは聞いたことがありますが
- shippo
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不法行為による損害賠償請求権は、民法724条により被害者やその法定代理人(通常は親)が損害および加害者を知った時から3年の間に請求しなければ、時効により消滅することになっています。 被害者や法定代理人が損害や加害者を知らない場合には時効は20年間になりますが、今回の場合はその時点で状況が把握できていますので、請求は難しい(無理)と思いますよ。
補足
ご回答ありがとうございます いじめを受けた時点で加害者を知ってるので時効成立ですね No.2の方もほぼ同じの回答を頂き、補足の質問をさせて頂きました もし宜しければそちらも見ていただければ幸いです
補足
回答ありがとうございました 賠償請求に関しては、時効成立で不可能なのですね その他の救済の方法も存在しないようですね もう成す術がないようですが、もう少し質問受付を継続させて頂きます