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損害賠償請求、慰謝料請求について

親友の旦那さんが、仕事中、麺の加工機械に手をはさまれ左手に重傷を負い手術後入院・治療中です。医師からの診断は、高い確率で後遺症が残るとのことで、完全に剥がれた手の平と、血管を移植した左薬指は今後どうなるか分からない状況です。事故の起きた機械には安全装置がついておらず、電源を切ったのは、たまたま近くで作業していた従業員らしく、遅ければどこまで手が巻き込まれていたか・・・。事故の翌日、遠方からメーカーが飛んできて、安全カバーを装着したらしいのですが、親友の旦那さんの手は元にはもどりません。この事故は、旦那さん意外の従業員がいつ遭ってもおかしくない状態であったことは間違いありません(過失の確率が低い)。そこで、会社並びに機械メーカーに対しての損害賠償、慰謝料請求の訴えをおこせるか否か。法律にお詳しい方のご回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。 追伸:現在、労災の申請中です。

みんなの回答

  • kiyopyon
  • ベストアンサー率19% (8/42)
回答No.2

もちろん損害賠償は請求できます。 平成6年にPL法というものが制定され、一般に製造物は、メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドユーザーである消費者に販売されることになるが、この法律の内容は、例えば製造物に欠陥がありエンド・ユーザーが損害を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、メーカーに対し無過失責任を負わせ、損害賠償責任を追求できるというものである。(コピペです) メーカーが安全カバーを取り付けにきたということは、メーカー側に落ち度があったと認めているようなものです。 只、PL法には期限があり、機械を購入してから10年が経過すると適用されません。 メーカーにも依りますが、PL保険にも入っていると思います。機械を購入して10年以内なら思う存分損害賠償請求をしましょう。 PL法でググってみてください。沢山ヒットしますよ。

kobamik
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。PL法の内容等は調べておりましたが、工場内の機械使用者が消費者にあたるかどうかが疑問でおりました。アドバイスいただいた内容でPL法の方向からも、もう一度調べてみます。本当にありがとうございました。

noname#16766
noname#16766
回答No.1

家も会社相手に裁判をしたことがあります。 もし会社などを相手に起こすつもりならば必ず労災関係に強い弁護士を付けてください。 そして私の時も言われたのですが、労災の場合裁判で争った場合絶対に最高裁まで持ち込まない方が良いそうです。 がんばってくださいね。 ただ、安全カバーを付けなくてはいけないことを会社自体しっていたかどうかでも変わってくるかと思います。もし知らなかったとしたら会社に対しては無理でしょうが、知っていて付けなかったとすれば会社に請求できるかと思います。 なにしろそうなるすでの証拠や証人は必要になります。がこの場合その事故の当時見ていた従業員は必ずと行っていいほど会社側につくと言うことを頭に入れておいてくださいね。もちろんその現場を見ていた従業員が会社に未練はなくやめるつもりでしたら証人として気軽に手を挙げてくれるでしょうが、そうでない限り会社の同僚や従業員を証人に立てるのはかなり難しいかと思います。

kobamik
質問者

お礼

実際に体験された方からのご回答、かなり励みになりました。本当にありがとうございました。

kobamik
質問者

補足

事故発生後、救急隊が駆け付けましたが、機械を解体しないと巻き込まれた手が抜けなかったらしく、45分もの間、挟まれていたようです。労災に申請中の書類には、会社側からの「今後の対応」のようなものが述べられており、安全対策などがあげてあったので、ほぼ認めているような内容でした。とにかく、労災関係に強い弁護士さんを探してみます。