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法人でクレジットカード払いの場合

今、知人の会社の決算を手伝っています。 (会社を興して3年目、社員3人の小さな会社です) が、手伝うといっても簿記は勉強を始めたばかりで、右も左も殆どわからない状態なので、簿記ソフト頼りでの入力をしています。 実は今日税務署に決算書類を提出に行かなくてはならないのに、まだ入力も終わらない状態です・・・。 この質問は「そんなこともわからないの!?」という内容だとは思うのですが、上記のような状態のためどうかお許しください。 (1)法人名義のクレジットカードがあります。 利用代金は口座から引き落とされているのですが、領収書も明細もありません。 最近の明細ならあるようなのですが・・・。 とりあえず、すぐに明細の再発行をカード会社に依頼しなくてはと思っていますが、利用内容がはっきりしない場合(ガソリンや高速代に使っているので、私用利用が無い事はハッキリしているようなのですが・・・)、どのように仕分けをしたらよいでしょうか? 他の方の質問を見ると、「カード利用でも領収書は必要」な事はわかったので、今後はちゃんと保管して貰うようにするとして、今回の記入はどうしたらよいものなのでしょうか?ちなみにカードは今期から作成したようなので、過去の仕分け例を見る事も出来ません。 去年の決算をした社長は、本日どうしても外せない現場があり、既に事務所にはいません。 とても困っています。 申し訳ありませんがご助力下さい。 今日は帳簿付けが終わったら、決算書と書類を持ってとりあえず税務署に行く予定です。 どうぞよろしくお願いします。

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  • kkk-dan
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回答No.1

まず、原則から言うと領収書(カード利用時に購入先から発行された売上票)がない場合、所得控除要件から外れてしまうので、経費として認められません。ただし、その領収書がない場合でもやむをえない事情がはっきりしている場合には認められる場合もあります。また、領収書ないし利用明細書を再発行してもらっても、紛失時点から再発行時までの間は書類がないことになりますので、帳簿等保存義務違反となります。 ともあれ、申告が遅れると税金が出る場合には無申告加算税等のペナルティが課せられますので、とりあえずガソリン代なら消耗品費か燃料費か車両維持費かどの科目で処理されているかわかりませんが、それで暫定処理をして決算し、申告書を作成しておきます。あとで細かい内容がわかったら再決算し、修正申告すればいいかと思います。

mattu-mattu
質問者

お礼

ありがとうございました。 今日の今どうしたらいいかという暫定方法を知りたかったので、大変役に立ちました。 とりあえず今回は明細書があるという事なので、それを使って処理をする事にします。 しかし折角皆様にご助力頂いたのに、色々と書類の作成が間に合わず、今日は税務署に行けませんでした・・・。申し訳ありません。(くやしいなぁ)

その他の回答 (2)

  • 196352
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回答No.3

勘定科目はあまりに不適切と言うのでなければ会社の自由です。 ガソリンや高速代が主なら[交通費]でいいでしょうし、 はっきりしないので気になるというのなら[雑費]にしておけばいいでしょう。 ただ、領収書がないとなると税務調査があった時、法人税でも消費税でも否認され追徴課税されることもあると 意識しておいたほうがよさそうですね。

mattu-mattu
質問者

お礼

はい!カード払いであっても、今後領収書は必ず貰って貰う様にします。 今回の「友人の会社の手伝い」は「今後その会社で働くかどうかのお試し」の意味もあったので、もしかするとまた来年同じ苦労をしてしまうかもしれませんし。 まあ、私がどこで簿記を活用するかは別として、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

noname#136051
noname#136051
回答No.2

1の方も書かれていますが、請求書、領収書は必須ですので必ず保管しましょう。経費参入出来なくなります。 カード利用の場合 利用日若しくは明細到着時 借方 各経費科目/貸方 未払費用 (カード別に補助簿作成) カード決済日 未払費用/預金 科目は会社、ソフトにより変わりますが 出張旅費なら旅費規程内分は 旅費関係の勘定(旅費 旅費交通費) カード年会費は諸会費または雑費 ガソリン代は 消耗品費など、 お歳暮は交際費と、きちんと分けてください。 カード明細が届いた時に諸口で分けて請求額がわかるようにしておくと良いです。 カード明細は早急に再発行して頂いてください。 明細の中に、個人利用分や経費参入できない分は社長勘定等で処理します。 今回は全て宿泊費他 とし、旅費交通費にしておき、後日修正申告で、ガソリン代やその他の分を訂正する か、カード会社に大至急行き再発行して頂いた方が良いと思います。 なお個人情報保護のため、再発行には本人が電話、委任状を持っていかないと無理だと思います。

mattu-mattu
質問者

お礼

今後の仕分けまで教えて下さってありがとうございます。 「未払費用」ってこのようにも使えるんですね(不勉強でスイマセン)。 簿記の勉強を始めて数週間、問題集を解くよりも、実際に簿記ソフトを使った方がわかりやすいかなと思って今回の「手伝い」をしてみましたが、皆様のお力もあり、本当に勉強になりました。感謝です。

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