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公道上での布教活動は?
職場近くの公道上(市有地)で時々新興宗教?らしき団体が布教活動をしています。通行人にビラを渡したりしています。このような行為は許可なくできるのでしょうか?募金や署名は警察の許可が必要ときいたことがありますが・・
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とうぜん許可が必要です。 とはいえ、募金や署名や布教活動、さらには消費者金融から風俗のティッシュ配りまで、すべてが許可を取っているかというと、必ずしもそうではないです。 許可をとってない場合、事情聴取されてお灸を据えられることもありますし、まったく注意されないこともあります。基準はわかりません(笑)。
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- noriyasu
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回答No.2
以前、この内容と同じようなことで国土交通省の道の相談室に問い合わせをしたことがあります。そして道の相談室から返ってきた回答は「道路交通法では長時間に公道上を占用する場合は所轄の警察署とその道路を管理している道路管理者に占用(使用)許可申請書に使用目的等を記述しさらに図面(どのように占用するか詳しい図面)を添付しなければなりません。ただし短時間の場合は所轄の警察署のみに申請書を提出すれば問題はありません」 質問者の内容からというと後者の所轄の警察署に申請書の提出が適用されます。
質問者
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます!ティッシュ配りで許可取ってるのはまずないでしょうね!交番に電話したら見に来るかな!? このような事例は法的には何罪になるのでしょうか?