• ベストアンサー

駐禁でない公道に一時駐車するのは何が悪いのか

お世話になります。 あるお宅の外構工事での話です。 敷地内に車を止めるスペースが無く、お客さんの家の前(6m道路の端)に止めています。 時間は8時から17時で、昼に1時間現場を離れます。 斜め向かいのお宅から、通行の妨げになるので止めるな!と苦情がありました。 昨日も苦情があり、今日は警察呼ぶぞ!と言われました。 トラブルも面倒なので、遠くに止めなおしましたが、そもそも そこは駐車禁止区域ではなく(標識が無い)、時間も8時間以内ですので、警察呼ばれてもこちらには法律的な非は無いと思うのですが、いかがでしょうか。 ここに止めていても向かいのお宅の車の出し入れや、道路の通行は可能です。 被害といっても車庫入れの切り返しが1回多くなる?程度ですし、こんなんで文句言われてたら、こちらも仕事になりません。 一応、付近のお宅(新興住宅地)に一番迷惑にならなそうな場所に止めています。 これで警察呼ばれたら、何か罪になるんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

駐車禁止区域ではなく、停めた車の右側に3.5メートル以上の空きがあり(歩道部分を除く)、停めた車から3メートル以内に車庫が無く、昼間12時間以内なら駐車違反ではありません。 でも問題は迷惑かどうかという事。 多少偏屈な隣人であろうが、通報されれば罪じゃなくても車の移動は命じられると思いますよ。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 逆を言えば、罪じゃないので、移動を命じられても従う必要は無い、と解釈して良いですか? そこまで揉めるつもりは勿論ありませんが、一応限界を知っておきたくて。

その他の回答 (6)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.7

>逆を言えば、罪じゃないので、移動を命じられても従う必要は無い、と解釈して良いですか? 警察官が通行の邪魔と判断し、移動を命じたら道路交通法上では従う必要が出てきます。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.6

田舎に住んでいる者からしたらこれはもう施主の問題です。 日頃から隣近所との付き合いもよく、 また工事の前に近所数軒に「しばらく迷惑を掛けます。支障があるようでしたら遠慮なくおっしゃってください。」と施主から一言あいさつがあれば、 将来立場が逆になることもありますので少々不満に思っていても誰も文句は言いません。 しかし近所付き合いの悪い施主なら、近隣の不平不満は施主でなく施工業者に向います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

商売をしている以上は、違反かどうかが問題ではなくて、近隣住民から苦情をしないようにするのが鉄則だと思いますよ。 ご質問者は工事期間だけだから、何を言われようと「別に違法じゃないだろ?」と開き直ればいいかもしれませんが、居住者はそういうわけにはいきません。 事前に近隣住民に工事で車両を止めるので迷惑をかけるとか挨拶周りしてないんですかね? そもそものクレームの原因がそこら辺にありそうです。 クライアントのために根本からの解決方法を探ったほうがよろしいかと。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るとおり気持ちの問題ですよね。 とにかく違法じゃなさそうですので安心しました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

駐車違反なんて理由は通報しかないじゃないですか。 だれが、好き好んで、駐車違反の取り締まりなんか。 (ぶつくさ、捨て台詞的な文句言われるだけだし。 だいたい、なんで俺が文句をいわれなきゃならんのだ とおもって彼らは仕事してるはず。) だいたい、あるお宅が値切りすぎなのか、中間で 誰かがピンはねしてるとかじゃないんですかね。

dkaz
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.2

>こちらも仕事になりません。 近所で駐車場を借りたり、空地をレンタルして工事車両を止めて作業をするのが普通の話だと思いますがね。

dkaz
質問者

お礼

回答有り難うございます。 たしかにそれが出来るに越したことはないんですが(滝汗 なかなかコストとの折り合いが。。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

被害といっても車庫入れの切り返しが1回多くなる?程度です はい 駐車違反ですね 駐車場(車庫)の出入り口から 3 m 以内は駐車禁止(道路交通法45条1項1号),

dkaz
質問者

お礼

回答有り難うございました。 6m道路の端に止めているので、3mはあるはずです。 が、そんな条文があるのは知りませんでした。 勉強になりました。