• 締切済み

街頭募金に関して

路上(特に交差点)で執拗に募金を迫る、ボランティア団体を取り締まる法律はないのでしょうか? 彼らは、路上使用許可を見せつけ執拗に募金を迫ります。 自分自身、あまりのしつこさに耐え切れず警察に通報したのですが、警察側はボランティア団体できちんと路上使用許可を取っているので取り締まることができないと消極的です。 あまりにもしつこい、この団体を取り締まる事はできないのでしょうか??

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ANo.3です。  『「道路使用許可」を受けたものが募金活動をすることは、許可範囲内といえ当然に認められると考えます』、とのお答えがありますが、理論構成は別として、何故、許容範囲内かを検証する必要があるのかよく分からないです。  私も、役所の業務で「交通安全」の啓発ビラを歩道で配る際に「道路使用許可」を何度か申請したことがあるのですが、申請書には「道路使用の目的」という使用目的を書く欄が一番最初にあります。  募金活動をすると申し出て許可を貰っている訳ですからですから、「道路使用許可」を受けたものが「募金活動」をすることは、「許可範囲内」と言うのは当然だと思うんですが。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

この質問と形式的には同種であると考えられるので、参考程度にURLを摘示しておきます。 質問1926402での私の回答(以下当該回答)にそって回答します。 理由・考え (1)当該回答にて次のとおり回答しました。 ア 「道路占有(使用)許可」をとった場合、イベントの開催や業務行為に・・・ (2)そこで、本件募金活動がイベント・業務行為にあたるかの検討をします。 ア 社会通念上、イベントとは出来事・催し物を指し、路上での募金活動とはある目的への資金不足などを歩行者等の不特定多数のものに示し、資金の協力を求める行為を言うと考えられます。 イ 思うに、イによれば募金活動は緊急性が高い活動で格段の保護を要するもので、安易な考えによってこれを悪用してはならないと考えられ、ともすれば、募金活動は特に緊急性の高い「催し物」すなわち、「イベント」にあたると考えます。 ウ 募金活動が「イベント」にあたる以上、その行為自体がイベント開催のための「業務行為」である。 (3)以上により、「道路使用許可」を受けたものが募金活動をすることは、許可範囲内といえ当然に認められると考えます。 (4)質問のように、執拗な募金活動は違法かどうかですが、これは単に許可範囲を超した活動ですから、規制の対象には当たります。しかし、あくまでも行政的な処分にとどまるもので、かかる法的処分となるとはいえず、よって違法な行為ではないと考えます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1926402
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  「路上使用許可」←「道路使用許可」ですね。  以上は余談ですが、「道路使用許可」があれば一応、違法性はないといえますね。ただし、「道路使用許可」には必ず許可条件が付けられています。おそらく「通行の邪魔をしないこと」の一文があると思います。取り締まりは無理かもしれませんが、それを理由に拒否すればいいと思います。立派な通行妨害ですから。  「道路使用許可」は、文字通り道路の使用を許可しているだけですから、その許可を取っていることと、募金は関係ないことです。警察が募金に賛同して許可を下ろしている訳ではありません。  ですから、結局は、個人として拒否するしかないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.2

理論上なので実務上この程度を取り締まって貰えるかは別として。。。 軽犯罪法 各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 ~中略~ 二十八項  他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者 第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。 第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。 とありますので、道路使用許可を得ていて、真実正当な募金活動であっても、進路に立ちふさがったり、周りを数名で取り囲むようにするなど、他社の行動に迷惑をかける行為は違法行為であると言えます。 ただし、第4条にもあるように、あちらも適切な手順を押さえた上で適法に行っている募金活動だけに、独りの不満を根拠に取り締まることは難しいかも知れませんが。。。 しかし、一般公衆に等しくそのような迷惑な態様で募金活動をしているのなら、警察官にハッキリ軽犯罪法第1条28項に違反する行為です。取り締まって下さい。と告訴しましょう。 また、再三断っているにも関わらず、執拗に追いかけてきた場合などで衣服や身体の一部に手をかけるような場合、暴行罪成立の余地もあるかと思います。 また、真実と異なる内容を告げての募金(被災地募金といいながら、宗教団体に寄付)は詐欺罪となります。 実務上は面倒なのではと思います。宗教団体とかですと信教の自由など憲法論を展開されたりして、宗教弾圧などと声高に抗議したりしますからね、そういう団体は。。。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

>執拗に募金を迫ります。 これの程度の問題でしょう。追いかけてくるようであれば「強要」と見なせなくもないでしょうが、単にしつこく声をかけるだけであれば、問題にはできないでしょうね。 いずれにせよ、違法性をきっちり訴えることができなければ警察は動かないでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A