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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 公道に面した市有地歩道上で切花の露天販売を長期にわたり継続営業してい)

公道に面した市有地歩道上で切花の露天販売を長期にわたり継続営業している行為の違法性はどうなりますか?

このQ&Aのポイント
  • 公道に面した市有地歩道上で長期間にわたり継続的に行われている切花の露天販売は違法ですか?霊園参拝者に対する販売行為や設置物の放置が行われているが、除去命令や法的な強制措置は可能でしょうか?
  • 札幌市所有の市有地歩道上で長期間にわたり切花の露天販売が継続して行われています。これにより、霊園参拝者に対して販売や設置物の放置が行われています。そのため、除去命令や法的な強制措置の可能性について教えてください。
  • 公道に面した市有地歩道上で長期間にわたり切花の露天販売が行われており、霊園に通じる道路上にバケツや設置物が無断で設置されています。この行為は違法ですか?除去命令や法的な強制措置の実施は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

道路交通法76条に違反します。 罰則もあります。 私の近所では、道路上での露天のラーメンが処罰されたそうです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
noname#176719
質問者

お礼

 有難うございました。 参考になりました。今回の事案では札幌市清田区からの警告告知看板にも確かに営業禁止の根拠として「道路交通法違反に抵触している行為なので営業が禁止されている」との文章がありました。  こうした警告看板を無視して、なおも違法営業行為を継続している実態については極めて悪質である、と考えられるのですが如何でしょうか?今回の事案について道路交通法第76条に違反する違法行為としての処罰を求める場合にはやはり管轄の警察署に通報するとか、あるいは告発をしなければならないのでしょうか?  手間をおかけしてしまい申し訳ありませんが参考までにご教示をいただければさいわいです。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

摘発できるなら警察がとっくにやっているでしょう。 土地を不法占有しても原状回復出来ないような使い方をしなければ刑法違反には該当しませんので、 民事訴訟で立ち退きor使用料支払いの命令を出して、それから強制執行という形になります。 手作りでのブロック設置程度ではどうにもなりません。 行政に呼びかけて民事訴訟を起こしてもらい、強制執行する以外に方法は無いです。

noname#176719
質問者

お礼

 わざわざ参考になる回答をいただき感謝をいたします。刑法違反の構成要件については厳しい基準が存在している、という事についてはある程度知っていたつもりですが、やはり厳しいものですね。   「不法占拠」の構成要件や「不動産の侵奪」行為での刑法235条2項抵触での構成要件について、その成立を求めるのは今回の事案ではとても難しい事については理解できました。(因みに他人の不動産を不当に侵奪する行為、という要件についてですが、国有地や地方自治体の市有地についても、成立すると判断されている筈ですが不当違法な占有行為、侵奪行為が事実上で「平穏占有」行為として長期継続的に存在している場合についてはどの様な判断が成立すると考えられますか?)札幌市清田区役所の担当管轄部門に対して、こうした事を踏まえて更に申し入れをしてゆきたい、と思います。  もし他にご存知の点がございましたら改めてご教示をいただければさいわいです。

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