• ベストアンサー

アパートの契約(敷金)

アパートの契約をする時に重要事項説明書にサイン、捺印しましたが、今回引越しすることになりよく読んでみると、敷金の清算に関する事項として、『原状回復義務』『畳の張替費用支払義務』『襖の張替費用支払義務』とあります。 やはり畳、襖は汚していなくても、全て張り替えなければいけないのでしょうか? 畳など入居当初からカーペットを敷いているので全く汚れていません。出来れば支払いたくないのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

私が引越をした時は畳をきれいに使っていたつもりでしたが、やはり使用感は否めず全て替えることになりました。ただ大家さんと折半、という形で取り替えたので納得しました。汚れや痛みが目に見えなくとも、少なからず使用感はあると思いますので取替えはやむを得ないと思いますよ。それが例え畳の上にカーペットを敷いていたとしても。 もし逆に質問者さんが入居した時に「汚れていなかったから前の人が使っていた畳や襖はそのままです。」と言われたら、やっぱりちょっと抵抗ありませんか?それに取り替えないと次の入居者が決まらないというのも理由にあると思います。全額負担するのは腑に落ちないかも知れませんが、もしかしたら大家さんと折半ということも出来るかも知れませんので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

まず「捺印しましたが、・・・よく読んでみると、」この部分が駄目ですね。契約書類は捺印する前に読む物です。 最近は重要事項説明書を時間をかけて説明する業者が増えているので、あとから契約内容を否定しようとしても、無理があります。 最近は国交省のガイドラインや、東京都内であれば条例などがあり、「契約書に明記されていなければ」という前提条件つきで畳などは大家負担という考えが広まりつつありますが、それでもなお、ガイドラインや東京都の条例は、当事者同士が結ぶ契約書を否定する効力はありません。 また、地方によっては、退居時に襖、畳を入居者負担で新調するなどと言う慣習が残っている地域があり、この場合は裁判して勝てなかったケースがありました。 いろんなケースがあり、単純に結論が出ないみたいです。 契約というものは、当事者同士が納得すればという前提付きで、契約内容を変更した上で契約終了とすることも可能です。ですから、大家さんと交渉なさってみてはいかがですか。

  • fukuryu-
  • ベストアンサー率35% (89/252)
回答No.3

畳や襖は、レンタカーで言えばタイヤと同じです。 走行でのタイヤの損耗はレンタル料に含まれています。 但し、不注意、過失、故意でパンクさせてしまった物は、自己負担で直してください。と、言うものです。 交渉の余地はあると思いますよ。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.2

こんにちは どの位お住いになったのか判りませんが 経過年数が必ずあるのですから 汚れは必ずあります 見た目の綺麗さだけでは判断出来ないですよ 特に畳にカーペットを敷いているなら 湿度があるので経年劣化が早く進みます やはり最初の契約通りの施行義務はあると思います でも正直な話綺麗というなら 大家さん(不動産屋)に相談してはどうでしょう? 全額負担にならないかもしれませんし 交換しなくても良いと言われる”かも”しれません ただ基本的には交換(貼り替え等)すると思っていて下さい