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アパートの敷金と原状回復費用

アパートを退去する時原状回復に費用がかかりますね。その時管理会社の人に「敷金の額をオーバーしてしまいますが、敷金の返金なしで追加料金もなしということでどうでしょうか」といつも言われます。 そう言われると、こちらの心理としては、ほんとにオーバーするのかなあと思いながらも、きちんと精算するよう要求して追加料金を求められたら嫌だなあ、となります。 このような場合で、敷金返金に成功したことがあれば、交渉のポイントを教えていただけますか。 また、契約書に原状回復として畳、襖の張替え、壁の塗り替えなどが書いてあります。通常の使用による損耗だけど、契約書に書いてある場合は負担しなければならないですね。これらは次の入居者獲得のために行われる事でもあります。 これらを、交渉で減額などをしてもらったことがあれば、そのテクニックを教えていただけますか。

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  • jixyoji
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回答No.3

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 10月1日から施行された東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインは極めて細分化されている敷金の概要なので下記でPDFをご覧いただけます。 「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン ~概要~」 http://www.toshiseibi2.metro.tokyo.jp/tintai/310-3-jyuutaku.htm 敷金トラブルのモデルケースとして下記HPをご覧ください。 「借地・借家に関する問題(3)~退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?~」 http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease3.php 「賃貸Q&A 敷金」 http://www.chintaisenmon.com/nayami/07_07/jire/index.html 敷金がらみの裁判所の判例は下記で色々わかります。 「敷金返還等に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Tintai/SikikinSaiko.html 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Tintai/Sikikin.html 【原状回復義務】に関する国の指針は下記の通りです。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 少なからずいえるのはlilactさんが預けた敷金で特段ご自身が汚した事が無ければ全額返還は当然可能です。その不動産屋の発言で『このマンションは人が入れ替わる時に壁紙とか全部張り替えるんです』というのは【宅地建物取引業法】第47条違反をしています。 「宅地建物取引業法」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM 「宅地建物取引業法 第5章 業務」 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s5 全額返還請求するには【内容証明郵便】でその旨を送付してください。lilactさんのお住まいの近くに東京高等裁判所,大阪高等裁判所があるとその地下に郵便局があり,そこから郵便を出す際に「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されるので相手に心理的プレッシャーをかけるのに効果を発揮します。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 「東京高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/b1027b24a9ffaff049256b5e00124898?OpenDocument 「大阪高等裁判所」 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument 手が難色を示してもlilactさんと同じようなケースの質問者さんは 『このままだと埒があかないので、家庭裁判所に申し立てるつもりです。』 と揺さぶりをかけたら敷金が返ってきたそうです。 合計でいくらなのかわかりませんが最大賠償金60万円までであれば弁護士などの代理人いらずで当日結審も可能な【少額訴訟】も視野に入れましょう。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 「敷金返還請求」 http://www.e-legal-office.net/sikikin/ こういったことに不慣れであればお近くの行政書士,司法書士の専門家に相談してみましょう。事務所によっては"無料"で相談できます。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。oxfordさんのケースであれば司法書士を代理人にして少額訴訟を含めて示談にまで持って行けば元が取れます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 「司法書士 佐藤平三郎 News」 http://www.geocities.jp/musyukunaruto/htm/news.htm *2004年3月10日記事をご覧ください。 それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

lilact
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 沢山の情報をいただきましたので、よく検討してみたいと思います。

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その他の回答 (5)

  • tunami23
  • ベストアンサー率26% (37/140)
回答No.6

現在、敷金の返還トラブルが多発していますが、契約書に記載されているからといって、全ての現状回復費を入居者が支払う義務はありません。 通常の使用範囲内の汚れや消耗については、契約書にどんな記載があっても入居者に現状回復する義務はないのです。 新築の物件であろうと、人が住み、生活していれば多少の汚れや摩耗等は必ずありますから、その範囲内であればその後の回復費は貸主である大家側の責務になります。 しかし、大家としては最初の契約書に記載されているということを楯に請求をしてくると思います。 例えば畳ですが、通常入居者が変われば張替えをしますよね。 これは大家側が入居者を獲得する為の行為であって、前入居者が著しく汚れや破損を与えていなければ、通常の使用範囲内とみなされ、回復費にはなりません。 また、入居者が誤ってガラスを割ってしまった場合などは退去時に現状回復しなければなりません。 私が新築のアパートに4年入居したのち退去した時ですが、現状回復については全ての金額の明細書を頂きました。(最初から仲介業者がくれました) その中で不明な点や、こちら側に回復義務のないもの(畳の張り替え費等)については申し出た結果、すんなり要求を受け入れられ、その金額は戻ってきました。(この時に、契約書に記載があっても、通常の使用範囲内であれば入居者に現状回復の義務はない事を告げました) たぶん大家さんは悪意のない方でしたので、最初からとんでもない額や変な要求はしてきませんでしたから、スムーズにいったと思います。 他の方が言われていうように、現状回復費について大家側と話しても納得がいかない場合は、少額訴訟をお薦めします。 ただ面倒なことになるのが嫌でしたら、仲介業者の言うように敷金返還なしを選択されるのも仕方ないかと思います。

lilact
質問者

お礼

具体的な経験を教えていただきありがとうございました。参考にしたいと思います。 最初の質問に書いたように、「敷金をオーバーするが追加料金なし」というのは、本当に良心的な言葉なのか、それとも明細書発行を要求をさせないためなのか見極めが難しいです。善意の言葉だとしたら、明細書を要求するのがためらわれるところですから。 それに、管理会社のお得意さんの工務店だったら明細書の額も好きなように調整できそうな気がするので、悩ましいところです。

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回答No.5

No. 4の続きです。勘違いの件は失礼致しました。 「ただの契約関係」とおっしゃいますが、「されど契約関係」です。どちら様も、自分が正しいと思う道を歩めばよろしいのです。自らの主張を尽くすことです。これがヒント。 交渉がんばってください。

lilact
質問者

お礼

再度の書き込みありがとうございます。また、励ましの言葉ありがとうございます。 強気の借主には譲歩するが、あまり交渉しない借主には多目の費用を請求するという貸主がいるような気がしているんです。嫌なことなんですが。

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回答No.4

多くの方々が勘違いされているようですね。 東京都のガイドラインは所詮ガイドラインであって、法律ではありません。契約書に優先するものではありません。ガイドラインのどこにも、入居者がアパートを破壊して良いなどとは書いてありません。また、ガイドラインとは異なる契約書を締結することも可能です。 契約書は一人ひとり異なります。まずは「自分の契約書」を良く読んでください。 特約は有効です。あなたは契約の当事者として、特約を守る義務があります。特約を無効とするためには、裁判であなたが勝たなくてはなりません。入居者には、特約を無効とする権限はありません。 修理が必要かどうかを判断するのは入居者ではありません。大家さんです。入居者の意見を決定事項として、大家に対して押しつけることはできません。上下関係をお間違いのないように。 大家さんの判断をくつがえす方法には二通りあります。まずは穏便に交渉してみること。次に強気に出て交渉してみること。 これで駄目なら、裁判であなたが勝つ必要があります。大家さんの決定を覆すことができるのは、裁判所しかありません。 少額訴訟を勧める方がおられますが、逆に大家が入居者に対して訴訟を起こすことも可能なのです。あなたの主張が間違っていれば、あなたが敗訴します。お気を付けください。 少し脅かしてしまいましたが、では何をすればよいか。 どの箇所がどれくらい破壊されているのか確認し、大家に対して修理の見積もりを出させましょう。それに納得できない場合は、しばらく交渉するか、裁判に訴えることになります。 破壊、汚損の度合いがひどい場合は、敷金を超えて賠償する義務を負うかもしれません。他人の所有物を汚損したときは弁償しましょう。全ては契約書と、現場の状況次第です。

lilact
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あなたも勘違いされていると思いますが、アパートを破壊してよいと理解している人はいないと思いますよ。通常使用による損耗を破壊したと言うのは強欲な大家さんぐらいだと思いますが。また、上下関係という言い回しをしていますが、ただの契約関係だと思いますよ。 大家さんが決定したわけでもなく、管理会社が「これでどうですか」と提案してきたので、その場合の交渉について聞きたかったわけです。権限とか弁償などとは関係ないのです。契約書に借主負担と書いてあっても、裁判に訴えるまでもなく減額に応じる大家さんは沢山いるようですから。前の人のお礼にも書きましたが、裁判をする考えはないんですよ。

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  • cprn
  • ベストアンサー率32% (45/138)
回答No.2

円満解決はむつかしいと思われます。現実には契約をまけてくれというのですから、先日 東京都から正式なガイダンスみたいなものが発表されましたのでそれを武器に交渉すればかなりうまくゆくのではないでしょうか。今回は罰則まで決められているのでかなり効果はあるんじゃないかと思います。それでダメなら訴えるしかないですし、結局ケンカになってしまいますし、むつかしいですよね。私の場合は裁判で取り返しました。

lilact
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 東京都の発表はなかなかいいですね。参考にしたいと思います。裁判までは考えていませんが。

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回答No.1

通常、原状回復には、 畳、襖の張替え、壁の塗り替えなどは含まれません。 しかし、そのような内容の契約書に判を押したということは、 その条件をを貴方が受け入れたという意味になります。 テクニックは、判を押す前に契約内容を確認することですね。              

lilact
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >通常・・含まれません 多くの会社は契約書に普通に記載していますね。 >判を押した・・受け入れたという意味 契約時に説明がなく、後になってよく読んだら書いてあったというような場合は、「借主がその契約の内容について理解している」「借主が負担することを了承している」を満たしていないとして無効であるという判例などがあるんで一概には言えないですね。 また、契約書に書いてあっても経年変化との関係などから減額するケースもあるので、この辺のテクニックを知りたかったわけですよ。

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