- 締切済み
敷金返還裁判を見込んで契約しますが、勝目はありますか?
特約の内容は「乙は本契約を解除し退去しようとする際は甲が見積もった畳の表替え、フスマの張替、ルームクリーニング、そのほか当該住宅に破損、滅失又は原状回復を要する箇所がある場合は、あらかじめ現状に復する費用を甲に支払わなければならない。又本原状回復修理は別紙・・・に基づいて行うものとする」そもそも、本契約上の原状回復とはH17.12.16最高裁判例による「通常磨耗補修特約」に該当しないと思われますので、退去時に故意過失による原状回復部分がない限りにおいて敷金全額の返還を求めるつもりですが、皆様の見解を御教授下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- arika500
- ベストアンサー率16% (2/12)
借主に著しく不利益な特約は無効となっています。また原状回復は地域性で左右されます。東京には東京ルールがあります。最高裁判例が、この場合に当てはまるかは慎重に検討する場合があると考えます。
- mm456789
- ベストアンサー率60% (12/20)
不動産業者です。 判例では借主に有利な判決が出ていますので、勝ち目があるかといわれればあるという回答になります。 ただ契約前に契約内容に疑問があるのであれば、その旨を貸主なり仲介業者に話して、合意を目指すというのが筋の通った考え方でしょう。 質問を読む限り、質問者様は契約内容には納得しておらず、問題点が内包されていることを理解しているにも関わらず、裁判になって勝てる見込みがあるのであればこのまま黙って契約をしてしまおうというニュアンスが読み取れます。 仮に裁判を行うとして、契約に伴う責任をここまで蔑ろにした態度が明らかになれば、裁判所(調停人)の心証もかなり悪くなると思われますので、その様な背景を踏まえどう判断されるのかは分からないという気もします。 それに裁判をすれば勝てるといってもなんだかんだで面倒臭いですし、質問者様が事前にその様な指摘をすれば、貸主にしてもそれだったら契約しませんと言うこともできる訳ですから、契約前に解決を図る方が双方にとって良いことだと考えます。
- defstar
- ベストアンサー率50% (69/136)
その特約で契約すると、そのとおり支払わなければいけないと思うのですが・・・私も同じような条件でアパートを契約していたので。 「通常磨耗補修特約」は特約等、契約内容に含まれていない場合有効だったと思います。 もしまちがっていたらごめんなさい。
補足
回答ありがとうございます。論点は契約書から「通常磨耗補修特約」が明記されているか否かですが,本件ですと「フスマの張替を要する箇所がある場合は,・・・あらかじめ現状に復する・・・」とありますので,あくまでも一般的な原状回復の意味ではないかと判断しました。
お礼
回答ありがとうございます。私の貸借予定としている地域が,当該仲介業者の独占のような市場であり評判もあまりよくありません。従って,借主の立場が根本的に弱いためしかたなく今回のような質問をさせていただきました。互いに誠意あり・切実な対応をしたいものです。