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移動美容院を開業したい!1から教えて下さい!
移動美容院を開業したいと思ったのですが、一体なにから始めて良いのかわかりません。資本金の事も、必要書類の事、ほんとに、なにもわかりません。(出来るのかさえわかりません)。 お客様の家に訪問し、そこで、髪を切ったりするというのが理想なのですが、それをするのに、美容師以外の免許なども必要になってくるのでしょうか?たとえば、ホームヘルパーの資格など。(美容師の免許につきましては、あるので、問題ありません) 本当に、初心者なので、簡単に、1から教えて頂ければと思います。 宜しくお願いいたします。
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こんにちは、僕は移動美容室を自分で製作し運営している者ですが、先ず車の車両本体と改造費では、中古車プラス設備改造で最低400万程度と考えます。書類等は至って簡単です、但し車両の面積が鏡2枚で13.5m2以上が必要です、トラックで3.5トン中型(普通免許)で保健所及び陸運局の理・美容師所の登録が可能です。監理美容師で有れば尚良しその他の資格は必要無いのですが、有っても邪魔には成りません。一人で一人のお客を相手するのであれば、2トン車でも可能です、その際の手続きは鏡2枚の客席と同じです。
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- stork
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再びstorkです。 ごめんなさい、自宅で探したんですが見つかりませんでした。 僕が見た記事は、理容か美容かは忘れたんですが、大型トラックの荷台に美容室を載せたような形でやっておられました。普通トラックでは狭いので大型免許を取ってやったらしいです。美容室の部分はリフォームの会社で内装した箱を作ってもらって載せただけなので思ったより低い金額でできていました。 届け出の部分は忘れたのですが、前例がないとの理由で苦労されたような事を書いてあったような気がします。 不正確な情報ですみません。
- stork
- ベストアンサー率34% (97/285)
なかなか回答がつかないようですね。 家に移動美容院を開業した人の雑誌記事があったと思いますのでかえったら見てみます。 うろ覚えですが大変なこともいくつかあったように思います。 締め切るのはちょっとまっててくださいね。
- zashiki
- ベストアンサー率57% (44/77)
美容師法の第7条には次のように書かれています 【美容師は美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない 但し、法令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない】 ここで書かれている特別な事情に関しては施行令第3条 【美容師が法第7条但し書きの規定により美容所以外の場所において業を行う事ができる場合は次のとおりとする 1.疾病その他の理由により、美容所に来る事が出来ない者に対して美容を行う場合 2.婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合 3.前2号のほか、都道府県が特別の事情があるものとして条例で定める場合】 という風にあります。 一度最寄の保険所に問い合わせてみてはどうでしょうか? 一応、自営で美容師をしていますが移動美容院に関しては それ以上の知識を持っていませんので一般人としての回答です。頑張って下さい!
お礼
どうもありがとうございます。 今考えているのは,美容院に行くことの出来ない人対象としているので、どうにか,法には違反していないところです。 でも,いろいろ細かいところ出てくるんでしょうね,きっと。 保健所に問い合わせてみます!!!
補足
そうでしたか・・・ チョット残念でしたが,お手数お掛けしました。ありがとうございます。 まだ,しばらくは受け付けようと思うので、 もし,新しく,なにか情報が入りましたら、よろしくお願い致します。