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美容室開業について

この度美容室を開業します。 質問は二点です。 保健所に提出書類として、開設届、従業員名簿、スタイリストの健康診断書が必要です。 常勤の従業員が一名、バイトスタイリストが一名。 このような雇用内容でも、管理美容師は必要なのでしょうか? また、必要であれば、管理美容師は常勤でないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • pure0213
  • ベストアンサー率19% (9/46)
回答No.1

管理理美容師は常時2名以上いる場合です。 質問者様の場合、自分を含め常時2人以上いることになりますから管理理美容師を置かなければなりません。 ただ管理理美容師が常勤でないといけないという規定はなかったと思いますが、一人の管理理美容師が複数の店舗を管理理美容師として兼任することは出来ません。

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