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離婚時の年金分割について

こんにちは。総務部に勤務していますが年金のことは簡単な手続きの事しかわかりません。 最近、離婚時の年金分割について年金にやたらと詳しい社員さんから質問されることが多く、専門書などを買って対応しているのですが十分な理解はできていません。 質問されてどうしてもわからないことがあったので質問させてください。 (1)分割の対象となるのは婚姻期間中の報酬比例部分だと言うことはわかるのですが、ということは、すでに定額部分も受給が始まっている人の場合は報酬比例部分の額は減るけれども、定額部分の額は減らないのか? (2)年金額の改定は請求した翌月からされるらしいのですが、その場合、60歳以降も働いてきた分の加算もされるのでしょうか? (3)在職老齢年金を計算するときには分割される前の賞与の額が使われるのですが、奥さんにとってはそのほうがありがたいかもしれないのですが、旦那さんは年金は減らされるわ、年金額の支給停止額は減らないわではかわいそうな気がするのですが? (4)これは質問されていて意味自体がわからないのですが、そのまま書きます。 平成20年からの3号分割では、納付記録が強制的に2分の1にされてしまうらしいのですが、例えば平成25年に離婚した場合、20年4月以降の納付記録を2分の1にした上で、結婚してから離婚するまでの期間を通算して恭順報酬総額を出して按分割合を出すのか、20年4月以降の3号被保険者期間は除いて按分割合を出すのか? 以上、他にもいっぱいわからないことはあるのですが、とりあえず上の4点について本を読んだだけではわからなかったのでご回答をお願いします。

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

会社の方も大変ですねえ。 離婚分割特例は、一般的には年金を分割するものと皆さん思い込んでいますが、そもそも年金そのものを分割する制度ではありません。年金の算定の基になる平均標準報酬月額の、さらにその基になる標準報酬月額を分割するというものです。 ちょっとわかりづらいですね。 一例出してみます。本当は月単位ですが、以下、簡略化するために年単位で計算しますね。 さて、AさんとBさんが元夫婦で、Aさんが昭和40年から平成15年まで厚生年金の加入者(働いていた)とします(平成16年4月の総報酬制導入以前と仮定した方がわかりやすいので)。 また、AさんとBさんは昭和50年に結婚したものとして、Bさんはそれから現在に至るまで専業主婦とします。Bさんはもともと厚生年金に加入していた期間はありません。 元々離婚特例制度の適用がなされるのは平成19年4月以降の離婚によるものと限られているので、それ以降に離婚して、特例請求があったものと仮定します。また、その離婚にかかる財産分割の割合は1/2とします。 Aさんの厚生年金は、報酬比例部分と定額部分からなるものを現在受給しているものとして仮定しますと、報酬比例部分の基となる「平均標準報酬月額」は、単純にいえば、「昭和40年から平成15年までの厚生年金の保険料の算定基礎となった各月の標準報酬月額の平均額」を現在価額に置き換えたものを意味します。 この状態で離婚特例請求があった場合、Aさんの平均標準報酬月額は、昭和40年から昭和50年までの標準報酬月額はそのままで、昭和50年から平成15年までは実際の額の1/2で、それぞれ合算したものの平均値が平均標準報酬月額となります。また、これを基に算定した報酬比例部分の金額に改定されます。 Bさんはというと、Aさんの昭和50年から平成15年までの各月の標準報酬月額の1/2を合計したものを基準として、「厚生年金の被保険者であったもの」とみなして、平均標準報酬月額が算定され、新たに別の年金として老齢厚生年金を決定することになるのです。 長くなりましたが、仕組みはわかりましたでしょうか? もともと、国民会年金制度があるという土台が前提となっているため、老齢基礎年金部分は当然分割対象ではありません。 もともと、離婚特例制度は、厚生年金を夫婦の共有財産とみなして分割するというのが念頭にあったのですが、国民年金は個々で加入するものであるので、分割という考えにそぐわないのです。 また、老齢基礎年金が支給されるまでの制度上の代替措置として支給される定額部分も対象でないですし、老齢基礎年金と定額部分の差額を埋めるための経過的加算の額も同様です。 さて、これを前提に質問にお答えしますと、 (1)については、前述のとおり、定額部分が対象となっていないのでお見込みのとおりです。 (2)については、その間が厚生年金に加入している者である限り、年齢は関係ありません。 (3)については、分割の時点で年金の額が減額改定されているので、支給停止額は減るということになると思われます。もっとも、年金の額そのものが大きく減っているので支給額が増えることにはなりませんが・・・。 (4)については、簡単に言うと、平成20年4月以降に離婚した場合の制度で、平成20年4月以降の分について適用があります(この制度を特定離婚特例といいいます)。 つまり、前述の例のような方が平成21年に離婚したとすると、昭和50年から平成20年3月までの分は前述の離婚特例で、平成20年4月から平成21年の離婚までの間の分は特定離婚特例で計算した標準報酬月額を基に、老齢厚生年金の計算を行うことになります。もっとも、平成15年で退職し厚生年金に加入していない前提だとすると、特定離婚特例による分割の部分は無いことになりますが。 平成19年4月からの離婚特例制度は、過去の婚姻期間にかかる財産分割を前提とした制度なので、それに準じた制度として離婚調停を重視していますが、特定離婚特例の方は調停による財産分与の割合など関係なく、強制的に1/2とされます。夫婦間の同意も必要ないことになっています。 以上です。 長くなってしまいましたが、#2さんの意見と合わせて参考にしていただけたらと思います。

kozo37113
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々な本やHPを見て勉強したのですが、制度そのものが良くわかっていないため、根本的には何もわかっていませんでした。 丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>この場合、支給停止額を計算する際の総報酬月額相当額は改定される前の標準賞与額、つまり妻の側では低い額のままで計算されると本には書いてありました。 そうですね。結局年金支給停止の意味は、その人の給与収入に応じて減額しようという趣旨であり、その給与収入の算定根拠として総額報酬額を出すだけですから、離婚の年金分割はそもそも関係ない話なのです。 だから逆に分割後の金額を使うとおかしな話になります。 他の人(年金分割などしていない人)と比較して不公平になります。 あと論理的にもおかしくなります。制限する場合の報酬額の計算では定時改定されたあとから一年間適用される報酬月額なのですから未来の収入を表す指標なので年金分割とはなんの関係もないですからね。賞与だけ関係あるということだけでもおかしなはなしです。 まあそんなところで。

kozo37113
質問者

お礼

ありがとうございます。 深く考えれば考えるほど迷路に入ってしまいます。私自身この件で社会保険事務所に電話してみたのですが明解には答えてもらえませんでした。プロがわからない精度を素人がわかるわけないような気がします。 ご丁寧にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

そもそもご質問内容の話は会社の総務がこたえるものではなく、社会保険事務所に本人が確認すべきものなのですが。。。。それはよいとして、 >(1)すでに定額部分も受給が始まっている人の場合は報酬比例部分の額は減るけれども、定額部分の額は減らないのか? そうですね。 >(2)年金額の改定は請求した翌月からされるらしいのですが、その場合、60歳以降も働いてきた分の加算もされるのでしょうか? 婚姻期間中(3号期間)であれば加算されます。 >(3)分割される前の賞与の額が使われるのですが、 それがなんの問題なのかわかりません。分割される前の賞与と書いていますが、分割後の賞与などありませんけど。年金分割と賞与の関係を少し勘違いされているように思います。 >旦那さんは年金は減らされるわ、年金額の支給停止額は減らないわではかわいそうな気がするのですが? 厳密に言えば年金の受給額が制限されているだけですから、年金分割による減額の後の金額が年金額として、前年賞与額等で決まる制限が加わるだけです。 たとえば初めから年金分割による減額後の受給額を貰っている人との間では同じ条件でしょう。 賞与による給付制限はそもそも一定の給与収入がある人に対して収入に応じて制限するもので、賞与は標準報酬月額では評価できないから前年の実績を使うだけです。 来年は今年の賞与の金額となるわけであり、この賞与額は離婚したところで、また年金分割したところで違いが生じるわけではありませんからね。 >(4)これは質問されていて意味自体がわからないのですが、そのまま書きます。 厳密には納付記録を分割するのです。 H20.4以前の記録については離婚時に取り決めた割合にて、H20.4以降の記録は自動的に1/2の標準報酬月額になります。そしてその分を3号被保険者だった配偶者の年金加入記録とします。

kozo37113
質問者

お礼

ありがとうございます。 (3)については、標準賞与額も改定されて、妻が通常受け取る年金額は増えると思うのですが、妻も働いていて厚生年金に加入している場合、老齢厚生年金を受け取る場合は在職老齢年金に支給になります。この場合、支給停止額を計算する際の総報酬月額相当額は改定される前の標準賞与額、つまり妻の側では低い額のままで計算されると本には書いてありました。総報酬月額相当額が高くなると支給停止額が多くなるため、と解説されていました。でも、逆に夫はどうなるんだ?と思ったわけです。 お忙しい中、丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

noname#20897
noname#20897
回答No.1

総務・人事担当です 本来年金関係は会社の業務では有りません あくまで受給される個人の問題です、うちでは自分で社会保険事務所に相談に行くように勧めています 会社が係わる問題ではありません とはいえ、有る程度の返答までは必要でしょうね こんな書籍を購入されてはどうでしょうか? http://www.kohosya.co.jp/Pages/sinkan/sinkan.html 価格もそう高くありませんし、通常社会保険の説明会などで公に売られていますので信頼できます(天下り先とか言われていますが...(笑)。) 年金の関係は個人個人によって大きく異なります 中途半端に答えるより自分で相談に行って貰うべきでしょう

kozo37113
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険事務所に行ったほうが正解に答えてくれるはずですよ、とは伝えているのですが、平日には行けないからとか色々理由があってこちらに質問が廻ってきています。 書籍の紹介、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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