• ベストアンサー

離婚時の厚生年金の分割制度についてお聞きします

結婚して今年で二十数年、子供も間もなく20歳になります。妻から離婚を申し出られました。理由は自由になりたいからとの事。 離婚したら年金を分けて欲しいといわれました。 はっきりした証拠はありませんが、実際は男がいるようです。 平成19年4月1日から実施されている離婚時の厚生年金の分割制度についてですが、「按分割合について、当事者間で話合いがまとまらない場合には、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続によって按分割合を定めることができます。」とあります。 この場合、離婚原因の原因や不貞などの理由で按分が変わるものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.1

奥さんのこれまでの年金加入状況(特に結婚後の)、そしてあなたの年金加入状況がわかりませんので、何とも考えにくいのですが… これまで受けた年金に関するセミナーなどの内容から書きます。 (記憶違いがあったら、申し訳ありません。) 年金に係る制度は昭和61年に大改正が行われ、それまでは被扶養者の年金加入は任意でしたが、この年の4月から、いわゆる主婦は『第3号被保険者』として強制加入されることになりました。 そして、平成19年4月以降は、妻が第3号被保険者であった期間については、妻からの一方的な請求により夫の厚生年金の二分の一を妻のものとする分割制度が施行されることになりました。 しかし、この割合は財産分与と同じですから、話し合いによって変動しますし、ましてや『不倫行為』による離婚の場合は、相当程度削減する方向にもって行くこともあり得るものと思われます(ただし、不倫行為を証明できる証拠が必要です。)。また、厚生年金の金額が給与スライドに近いものとなりますので、同じ年数でも額は違ってきます。 あなたが定年まで働いたとすると、一般的には38年(定年60歳として)勤務しますので、38年のうちの2年分(平成19年4月~21年4月として)の半分(1年分)に相当する金額(現状だと5,000円以下でしょうか)が奥さんに支払われることになります。 一方、あなたには基礎年金(国民年金)と厚生年金、そして企業年金が支給されるでしょうが、上記年金分配は厚生年金部分のみの分配です。 つまり、奥さんには結婚前の加入年金、結婚後に加入した国民年金と分配される38年分中の1年分の厚生年金、そして今後再婚した場合なおに加入する国民年金などが支給されることになります。 以上のように、年金分配は現状では、思ったほど女性にとって好都合なものとはなっていません。完全に半分が分配されるのは、平成19年4月以後に結婚し、旦那さんの定年以後に離婚した場合となります。

horunohosi
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございます。 平成19年4月以降は妻の請求だけで分割され、それ以前は協議という事なのですね。 やはり証拠が必要ですか。なんとなくでは済まされないのですね。 それなりの覚悟で望むようにします。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.3

社会保険庁のHPのURLを再入力します。 すみません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
horunohosi
質問者

お礼

ありがとうございます。やってみます。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.2

少し訂正です。 3号分割精度は平成20年4月1日開始ですので、これ以後の婚姻期間の厚生年金標準報酬額(つまり年金の支払額、近年はボーナスからも引かれることになっています。)が2分の1づつ分割(固定)され、現在はこれが適用されます。 詳しくはリンク先を貼っておきますので、社会保険庁のHPをご覧下さい。 なお、蛇足ながら、あなたのこれまでの標準報酬額が社会保険庁のHPから入って、申し込むと、IPとパスワードが郵送されてきますので、それを使って確認することができます。

参考URL:
​http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html​

関連するQ&A