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年金分割・・離婚成立前に働き始めても大丈夫?

結婚18年、専業主婦です。 間もなく離婚調停を申し込みます。 離婚については概ね合意しており、あとは養育費や年金分割などの折り合いをつけるだけです。 しかし、調停が混んでいる事も予想され、正式な離婚が成立するのは暫く先になる可能性があると思っています。 私は一刻も早く働き始めたいのですが、離婚前に私自身が厚生年金に加入する事は主人の年金を分割してもらうのに不利になることはあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.2

そもそも離婚分割特例は年金そのものを分割するわけではなく、婚姻期間中の標準報酬月額記録を分割対象とするものです。この分割は、夫婦両方の標準報酬月額を足して、1/2を限度として分割することになっています。 勘違いされている方が多く見られるようですが、必ずしも夫から妻に分割されるわけではありません。例えば「夫が自営業で相当の収入があり、妻がパートで厚生年金加入」という場合は、妻の厚生年金の分が一方的に夫に行くような形になります(このようなときに離婚分割請求を行うかどうかは疑問ですが)。 したがって、離婚が成立する前に自身が厚生年金に加入すると、その厚生年金に加入した分も分割対象に含まれます。見方にもよっては不利になるといえないこともありません。 また、旦那さんは厚生年金加入でいいんですね?例えば公務員で共済年金加入だったり国民年金加入だったりすると状況が変わってきますので、ご注意ください(この場合、補足していただければ補足回答します)。

hirotoma
質問者

補足

専門家からのご回答感謝致します。 主人は厚生年金加入です。私がこれから加入したとしても主人とは収入差が大きく、あまりマイナスでは無いと考えてよろしいのですよね? また、将来年金を受け取るようになった時、分割分はどのように受け取る事になるのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

年金分割はまだ施行されていませんが? 4月以降に調停成立したものに有効です。 〉将来年金を受け取るようになった時、分割分はどのように受け取る事になるのでしょうか? ご主人が払った厚生年金保険料の最大1/2を、質問者さんが払ったとして扱います。 つまり、質問者さんが厚生年金に加入していて保険料を払っていた、という扱いになるわけです。 ※受給資格の条件である300ヶ月の判断では、「加入していた」扱いにはなりません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
hirotoma
質問者

お礼

教えていただいたサイト、大変参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.1

関係ありません。 調停も混みあっているかもしれませんが、 18年間専業主婦でいた方の就職はそう簡単にはいかないです。 今から動いて、就職先を探した方が良いですよ。

hirotoma
質問者

お礼

関係が無い事がわかり良かったです。 就職が難しい事は覚悟しています。 派遣やパートしかないかもしれませんが、将来のことを考えると厚生年金に加入したいと思っています。 頑張って探します。 ご回答ありがとうございました。

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