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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日も質問致しましたが、休業損害について助けて下さい。)

交通事故による休業損害についての質問

このQ&Aのポイント
  • 自営業の父親が交通事故で約17ヶ月間の総治療期間で実際に休業したのは入通院やギブス固定で200日間弱になります。兄と内装関係の職人をしていて、年に360万円の収入があるので休業損害の日額を見て父親はビックリして激怒しました。
  • 保険会社から提示された日額は5千円弱でした。父親は職人で兄からは1日¥15,000-を貰っていたので約1/3の金額だったのが理由です。何故、5千円弱と言う金額が提示されたのか調べたら収入金額から給与所得控除額を引いた金額を365日で割って金額が提示された日額でした。
  • 質問: (1)保険会社の算出方法は正しいでしょうか? (2)何故、収入の360万円を365日で割っての日額ではないのでしょうか? (3)父親は兄作成の給料明細を保管しているので、保険会社に提出書類(事故前3か月分の給料明細)の変更は可能でしょうか? (4)(3)で変更可能な場合、兄の方で何か用意しておく書類等はありますか? (5)自営なので対象では無いかと思いますが、5千円弱と言う日額は一般的な地方別の最低賃金より低額なんですが認められてしまう事なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

確定申告書の内容を見てみないとなんとも言えません。 200日の休業損害の請求があるなら、弁護士に依頼しましょう。 慰謝料も含めて、十分に利益が見込めます。

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