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自賠責保険で支払われる休業損害について
6月1 日、左折車に巻き込まれる人身事故に遇いました。 相手方は任意保険には入っておらず、仕方なく被害者請求という形で自賠責保険から保証していただくことになりました。 質問なのですが、この自賠責保険から支払われる休業損害についてのことです。 今年4月より自営のサービス業を本格的にスタートして、5、6月でお客様も増え、売り上げも収入も安定して参りました。 ところが今回の事故により、仕事を休まなくてはならない分について自賠責保険より休業損害の保証をしてもらうためには、昨年度分の確定申告より収入が計算されて保証していただかなくてはなりません。 昨年度は自営業の準備期間であったため、収入はほとんどなく、確定申告でもそのように記されております。 来月の収入もほぼ約束されておりましたが、昨年度の確定申告の内容意外に、休業損害を算出していただく手段はないのでしょうか?
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- hideka0404
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自賠責保険における休業損害は,基本的に,以下の計算式で算定されます。 休業損害 = 5700円 × 休業日数 ただし,1日の基礎収入額が5700円を超えると認められる場合には,例外的に,その実額を1日当たりの基礎収入額とすることができる場合があります(ただし,1日1万9000円が限度)。 交通事故前の3か月分(6か月分または1年分という場合もあります。)の収入をもとに,1日当たりの基礎収入を算出するのが一般的でしょう。 具体的には,まず,使用者・勤務先の方に,交通事故前過去3月分の休業日数とその間における給与額などを記載した休業損害証明書を作成してもらいます。 ※自営業の場合は五字分で。 そして,その休業損害証明書をもとに,交通事故前3か月分の平均給与額を算出し,それを90で割って,1日当たりの基礎賃金を算出するのが裁判実務の一般的な取扱いです。 ※自営業で毎月の決まった給与という体制でないばあい、昨年度の確定申告で非課税世帯だと、上記の5700円という決まりです。