- 締切済み
確定申告、2期連続で遅れると青色申告が取り消される?
有限会社を経営しています。とはいえ、私一人なので、日々の帳簿など不得意でついついたまりがちです。税理士はつけていません。決算もわからないながらもなんとか自分でやってきましたが、去年は遅れてしまいました。 税務署で、決算を2期連続で遅れると、青色申告が取り消されると聞きました。これは、「必ず取り消される」のでしょうか?、それとも「取り消される事もある」のでしょうか?、 今月末が申告締め切りなのですが、仕事も忙しくなかなか経理まで手が回りません。もちろん、仕事サスペンドさせても、決算やるつもりではあるのですが、どこから手をつけたらよいのかもわかりません。かなり焦ってるのですが今から、税理士さんに頼んでもやってくれる所はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
青色申告の取り消し事由の一つとして、法人税法第127条第1項第4号(青色申告の承認の取消し) で、「第七十四条第一項(確定申告)又は第百二条第一項(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。当該申告書に係る事業年度」とされています。 法的には一度でも期限後申告があれば取り消し事由に該当することとなりますが、実務上での取り扱い基準として、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合に青色申告の取り消しの通知書が法人に対して発送されます。 申告が期限後となった事由に特別な事情がない限り、2期連続して期限後申告となった場合(税法に対して知識不足だったとか、期日を失念していた等というのは特別な事情になりませんので)は、ほぼ100%に近い確立で取り消されます。 「必ず取り消される」か「取り消される事もある」のかどちらかを選べ、と問われればご質問者さんの場合残念ながら「必ず取り消されます」。 ご質問者さんが、青色申告の特典(恩典)が必要なければ取り消しを受けても構わないと思いますが、青色申告の特典を必要としている場合は当期は必ず期限内申告が要件となってきます。 帳簿等が無くても青色申告の取り消しを回避する方法がありますので(残念ですがこういう公の場では公開できませんのでご容赦ください)経験豊富な税理士を探し当てて依頼したほうが良いと思います。(税理士を電話帳等で調べて問い合わせるという手段もありますので) では、失礼します。
- ryoutantan
- ベストアンサー率31% (42/134)
決算期だけの書類送付で、申告も相談次第でかなり安く請け負ってくれる税理士さんも最近多いみたいです。特に若手の税理士さんだと、結構融通を付けてくれるようですよ。今からでも間に合うと思います。以下のHP等参考になさってはいかがでしょうか?
こんばんは。 まず、青色申告の取り消しですが、経験がないので何とも言えないところではありますが、厳密に解釈すれば、取消事由には該当すると思います。ただ、この点は実際の運用は弾力的な部分がありますので、所轄署の判断次第としか言いようがありません。言葉遊びではないですが、「取り消されない可能性もある」と言うことだと思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/houzin/04/01.htm 今から依頼して、引き受けてくれる会計事務所があるかどうかと言う点について。 正直申し上げて、かなり厳しいことは厳しいです。 税理士さんも、署名をする以上、数字の内容に確信がもてなくては、引き受けたがらないでしょうから。 貴法人の内部処理で数字を全て出し、申告書としてまとめる部分だけの責任で良いから、と言って、引き受けてもらえるかどうかでしょうか。 休み明けに、納税地の税理士会に連絡なさり、事情をお話になって、税理士さんを紹介してもらえるかどうか、ご相談なさっては如何でしょうか。 3月決算は一番多いでしょうし、一週間で全ての数字に目を通す責任を考えた場合、希望は少ないですが、皆無と言うわけでもないかも分かりません。 実際に数字をまとめ上げる大変さもご承知でしょうし、やはり申告書にサインをする責任上、税理士さん次第と言うことになってしまいますが。