- ベストアンサー
青色申告
以前、父が設立した有限会社を活動させようと思っています。この有限会社はここ2、3年は全く活動しておらず、休眠の手続きもしていませんでした。そのために県民税などの税金が滞納しています。色々資料があったので見てみると、どうやら、会社とは別に父が青色申告していて、会社の利益を全部個人として受け取っていました。なので会社には財産は全くありません。今度、会社を活動させる上で、私も青色申告したほうがいいのでしょうか? 青色申告になると個人として帳簿をつける必要があると思うのですが、有限会社を経営されている方はどのような方法でされているのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税理士事務所3年勤務です。 1有限会社の場合 有限会社で活動をすると、売り上げは有限会社になり、利益も有限会社であがります。 だいたいの有限会社では社長は給与所得という形でお金をとっていて、これだと他に所得が無い場合は個人の確定申告はいりません。 毎月給与を会社から個人に支払い、その際源泉徴収をしておきます。 年末に年末調整をして終わりです。 あとは有限会社の複式簿記で決算を作成し、税務申告します。 2個人青色申告の場合 これにすると有限会社を活用する意味はありません。 個人の青色申告にすると売り上げは個人で計上し、確定申告時に費用と青色申告控除等を差し引いて個人の所得を出し、そこから税金の計算をします。 複式簿記での記帳が必要です。 3個人白色申告の場合 これにしても有限会社は関係ないです。 個人白色申告も、個人に売り上げを計上し、確定申告時に費用を差し引いて個人所得を出し、そこから税金の計算をします。 白色の場合は複式簿記での記帳は必要ないですが、できるだけきちんと個人の収支と事業での収支を分けておいたほうが税務署の調査に対抗できます。 以上、有限会社でも個人青色申告でも複式簿記は必要だと思われます。(個人青色は厳密に複式簿記で記帳していない人も多いですが・・・) ちなみに有限会社でも青色申告、という表現はありますのでご注意を。どっちの意味で使われているのかよくわからなかったので、青色申告は個人の確定申告時に個人青色申告を指すものだと考えて回答しました。
その他の回答 (2)
現在は何もない状態ではありません。 まず、資本金がありますよね。 資本金が残っていないなら、 お父様への貸付金になります。 そのほかに会社の預金がありますよね。 他に資産もありますよね。 申告していなかったといっても途絶える前の 申告書があるでしょう。 そこからはじめることになります。 現在との差額はお父様への借り入れと 貸し付けになるのですがやはり 複雑ですので資料がないとこれ以上は 文面では厳しいかと・・ やはり会計事務所に相談してみると よいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 会計事務所に相談してみます。
勤務6年の税理士です。 推測ですがおそらくお父様は会計事務所に 顧問料を払うのが嫌で、自分で 大雑把に記帳して確定申告をしていたのでしょうね。 会社の決算だと申告書からなにから いろいろ面倒で会計事務所にお願いすることが 多いですからね。 質問者様が会社を動かして利益を出していくのであればまた、会計事務所に相談してみたらどうでしょう?
補足
回答ありがとうございます。 父は、会計事務所に任せきりで、自分で確定申告はしていないみたいでした。 休眠中に会社の土地や建物を処分したのですが、その時は会計事務所に顧問料が払えなくて、なにも帳簿処理していません。決算処理さえしていません。 再開するにあたって、今の状態(なにもない状態)からまた帳簿づけしていいのでしょうか?資本金もない状態なのですが、どういう処理になるのでしょうか?反対科目がわかりません。余剰金がマイナスになるのでしょうか?
お礼
早い回答ありがとうございます。 当時は会計事務所に任せてあったのですが、どうして父個人に所得税青色申告決算書をさせたのでしょうか? 疑問です。