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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務態度に問題のある職員の取り扱い)

職務態度に問題のある職員の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 職務態度に問題のある職員の取り扱いについてまとめました。
  • 勤務態務や職務遂行能力に問題がある職員の扱いに悩んでいませんか?解雇を前提にした対処方法についてご相談いただければと思います。
  • 職務態度に問題のある職員の注意事項や解雇までの対応についてご助言いたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 他の職員とまったく違った居室で、従来とまったく違った単純作業をさせながら様子を見ようと思いますが、 今話題のJR西の「日勤教育」に相当するのでは? 作業場所を分ける事、単純作業の内容に合理的な説明が出来ますか? > 何度か注意、改善を促しましたが、改まりません、 こちらは口頭での注意ですか? 通常、解雇に至るまでのゆるやかな流れですと、 →口頭での注意 →文書での注意 →始末書の提出 →減給や減棒などの制裁措置 →解雇 と、「会社側も改善してもらえるよう最大限の努力を行った」事が客観的に分かる記録が必要です。 仮に不当解雇として訴えられた場合「解雇に相当する合理的な理由が無い」とされるケースが多いです。

その他の回答 (1)

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.1

解雇予告を30日以上前から行う必要があります。もし早急に解雇をしたいのであれば解雇手当を支払う必要があります。又、解雇事由を求められた場合は書面で渡す必要があります。

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