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職務権限と贈収賄罪
職務権限の無い相手に職務権限があると誤解して贈収賄事件が発生した場合、贈賄罪と収賄罪はどーなるんですか? その他どんな罪にあたるんですか? @YahooNewsTopics 【都職員 医師紹介料で200万円】都職員が、病院などに医師を紹介する経費として、現金約200万円を受け取っていた。病院幹部から手付金などとして金を受け取ったが、医師は派遣されず、返金もされていないという。
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職務権限の無い相手に職務権限があると誤解して贈収賄事件が発生した場合、 贈賄罪と収賄罪はどーなるんですか? ↑ 犯罪になると思ってやったが、実は犯罪では なかった。 こういうのを「幻覚犯」といいます。 勿論、贈収賄は成立しません。 その他どんな罪にあたるんですか? ↑ 収賄?側の意図によっては、詐欺が成立します。 【都職員 医師紹介料で200万円】都職員が、病院などに医師を紹介する経費として、 現金約200万円を受け取っていた。 病院幹部から手付金などとして金を受け取ったが、医師は派遣されず、 返金もされていないという。 ↑ 都職員の職務権限がどうなっているかの問題だと思われ ます。 判例によれば、贈収賄と直接関連する職務権限だけでは なく、それと密接に関係する 抽象的な関係があれば、成立するとしています。 従って、その都職員の職務権限如何により、贈収賄が 成立するかの問題になると思われます。
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- yaasan
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何か特別な便宜をはかってもらうのに金品の授受が発生した場合に贈賄、収賄の罪になると思います。 そこで便宜をはかれると騙して、金品を受け取ったのですから、これは詐欺にあたると思います。 贈った方は贈賄、受け取った方は詐欺になるかと。
補足
ご回答ありがとうございます、幻覚犯でも贈賄は成立するという解釈ですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 贈賄側には何も犯罪は成立しないという見解でよろしいでしょうか?