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交通取り締まり切符
交通取締り切符違犯について教えて下さい。 質問が、交通違反切符に自分の名前と、指紋を押した場合、違犯金は必ず払わなければいけないのでしょうか? この結論ですと、犯罪的なので具体的に書いて置きます。宜しくお願いをいたします。 先日ネズミ捕りに引っかかりました。 内容が、「一旦停止義務のミス」つまり一旦停止をしていないと警察側が主張していました。 私は一旦停止をして、左右確認をして警察が右側にいるなと確認でき、1=2秒止まっていて確認をしました。そして左折して直進していたら、パトカーが物凄い勢いで追いかけてきてその場で、とめられました。 こういう経緯でした。 警察側は、取締りの警官が1人で「一旦停止をしていなかった」と物凄いけんまくで、やくざ口調。私は「絶対にタイヤを止め左右確認をしました」といっても、「ごちゃごちゃぬかすな、見とった。していなかった」と、半ば脅し口調で泣きたいぐらいのけんまくで言われ、怖い恐怖心から交通切符にしぶしぶサインと、指紋を押してしまったのです。 サインと、指紋を押してしまうと、「一旦停止をしていないと、自分が認めた」ということになるのは分かってはいますが、どうしても警察官が怖くて押してしまったと考えると、この交通違反に納得がいきません。 法律的にはもう、この違犯に対して白紙にもどすことは法律上できないのでしょうか? (それをするのにはそうとうの努力がいると思いますが、知識として今後このような不服な取り締まりに対処できるように覚えておきたいのです)
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- umibouzu64
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ここで質問される前に、切符の控えに、不服の場合の手続き方法が書かれています。それを読まれた上で質問してください。また、この手の質問は、過去にゴマンと出ています。参考になる質問も多いはずです。
- r-chang
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「違犯金」というものはありません。 ご説明の内容からして、おそらく「反則金」のことをおっしゃっているのだろうと思われます。 多くの方が勘違いされているようですが、「反則金」の納付は任意であり、違反キップ(の2枚目、交通事件原票の供述書欄)に署名・押印するかどうかは、納付の任意性には関係ありません。 一時不停止の容疑がほんとうに無実であとすれば、その警察官は、ちゃんと現認していないという認識がありながら、取り締まりを行ったことになります。 そのようにするのは、「署名・押印したら“違犯金”の納付は義務だと思って、反則金を納付するに決まっている」と思うからでしょう。 反則金が納付されれば、取り締まりは適正・妥当に行われ、運転者に不服はなかった、ということで決着します。警察官は、キップの裏書き程度の手間だけで、何ポイントか成績に加えられるわけです。 反則金の納付率は毎年ほぼ100%です。 「白紙に戻す」とは、反則金であれ何であれカネのペナルティを払わずにすみ、かつ、違反点数の登録も為されないことと推察します。 カネのペナルティについては、検察官により不起訴とされることが、もっと一般的で現実的な決着でしょう。 点数については、そう簡単には登録抹消されません。なぜなら、点数は、警察が取り締まりを行ったことのみを理由に警察が登録し、抹消を決めるのも警察だからです。違反容疑が事実かどうか、運転者がキップ等に署名・押印するかどうかといったことは、原則として関係ないのです。 「点数がどうせダメなら、反則金のほうを争ってもムダ」と、ネット等で喧伝する者がいて、多くの運転者がそのように思って反則金を納付することにより、不適切な取り締まりは支えられているというべきでしょう。
私が同じような状態ですから経緯を書きます。 反則切符を渡されたので、その切符に「本人は安全を確認し、止まったと主張しております」と書かせるように要求してサイン。 反則金の納付書を渡されたので、現場の警察官に払う気はないと通告後、そこに書いてある電話番号に電話し「取り締まりに納得いかないので、反則金は支払わない」ときっちり通告。 県警の相談窓口に電話して「不当な取締りを受けたので調書を取ってもらいたい」と要求。 これで取り締まりに当たった警察官の所属してる署の上司から呼び出しがあるので、現場の写真や地図、やり取りを書いたメモを持参して事情説明、調書を書いてもらい「これ以降は検察で話す」と通告。 ごねると、忙しいのにワゴン車に警察官4~5人で2時間ほどかけて現場検証に行かなくてはならなくなるので、この上司は容疑者である私を怒らせないように非常に丁寧な言葉で接してくれました。 私が「話が合わないから現場検証をやってくれ」といえば、これも国民の権利なのでやってくれます。 この後、2週間ほどで反則金通告センターから最後の説得が来るが「払う気はないから、さっさと手続きを検察に移して欲しい」と返事。 これで概ね1ヶ月過ぎました。 後1ヶ月ほどで検察から呼び出しがあるので、事情説明に行き「納得いかないなら正式裁判をお願いします」と言います。 検事が納得してくれれば不起訴になりますし、納得しなければ裁判になります。 略式裁判を選べば、これは書類審査だけなので、違反を認めたも同義です。 不起訴が嫌で、ここで略式裁判を選び、上告する方もいますが、私は容疑事実の争いではなく、地域の実情(道路の構造的問題)で警察官が見てるのを承知で停止線で止まらなかったので、これを警察以外の方に知って貰いたいのが主目的なので、正攻法で行きます。 正式裁判になって敗訴しても罰金は反則金と同額、裁判費用も全くかかりません。 お金がなければ労役といって、労役所で作業をやって支払いに充てることも可能で、日当5千円以上(判決によります)。 尚、反則金を支払わないと前科がつきますが、公務員の就労規則の前科にも「交通関係の前科を除く」とあるように、交通関係の前科は一般人では全く不利になりません。 昨今の世相を見ると、刺激のない組織や制度は腐っていきますし、私の近所の道路でも毎月のように事故があったのに、信号や車線が改良されたのは死亡事故があってから、道路の改良があってからは事故も激減しました。 問題がある場合は国民の権利ですから、しっかり調べていただいて検察や裁判所に判断して貰った方がよいです。 取り調べもある程度日にちの融通は利きますから、寸暇を惜しむような忙しい方でなければ、せっかくの裁判をタダで受けられる権利を手放すこともないですし、こうした積み重ねが自分のためにも他人のためにもなると思います。 点数も危なければ「裁判の結果が出るまで処分を待ってくれ」といっておき「不服審査」の手続きもやったほうがよいですよ。 こちらは警察のお手盛りですから、結果は見えてますが、不服の統計には残るので、制度の改革を期待して。
- mio_design
- ベストアンサー率25% (372/1457)
つまり、自白を強要された、という事ですね。 これだけ警察の不祥事が取りざたされているのに、あきれますね。取りあえず警察に苦情を入れてみてはどうですか?、警察法が改正され、都道府県公安委員会に苦情申出制度なるものが出来ました。これは市民からの警察官の職務執行に際し苦情がある場合は文書にて回答する事を義務づける制度です。(国家公安委員会は、警察庁を管理する行政機関です) 警察法 第78条の2 「都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。」