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交通違反の取締りを受けたとき

 交通違反の取締りを受けたときに(青キップとします) 1.その場で警察官にしてはならないこと、言ってはならないこととはなんでしょうか? さわっただけでも公務執行妨害になると聞いたことがあります。 2.テープレコーダーなどの録音/録画機器は使用してはならないのでしょうか? 3.パトカー、白バイ、警官などを撮影しても良いのでしょうか?  どなたかご存知の方、よろしければご回答お願い致します。

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  • kyoto6540
  • ベストアンサー率39% (84/214)
回答No.4

1、言ってはならないことは特にないと思います。言葉だけで公務執行妨害にはなりません。 しかし、絶対にしてはならないこと、それは免許証を提示しないこと。住所、氏名が明らかでないと言うことで道交法で逮捕される虞があります。 よって文句を言うのであれば免許証と車のカギ(逃走の虞がないことの意思表示)を提示した上で行いましょう。 2、全く自由です。 3、全く自由です。職務執行中の警察官には肖像権がありません。

I_for_U
質問者

お礼

 私が受けた取り締まりもそうでしたが、かなり一方的で強引な取り締まりは、刑事手続きに移行する際、証拠を残したほうがいいと思っています。  ただ隠し撮りするのと、警察官の前に堂々録音機器を掲げてというのとで、差はあるのかな? と思います。  ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kujirasky
  • ベストアンサー率53% (21/39)
回答No.3

こんばんは。 ご質問から少し離れた回答かもしれないんですが、 数ヶ月前、標識無視をして青キップとなりました; (ちなみに一方通行違反です) その場で警官にしてはいけないことなどは、まず先にその警官次第ではないか?と思います。 実際その警官が違法の取り締まりをしていたとしても、立証が難しい上に 個人的な意見ですが、どんなことをしていても警官である人と、違反をした一般人のどちらが信用されるか…なんてひねくれたことを考えてしまいます; 実際私が取り締まりを受けたときですが、2/13日の23時50分ほどだったんですね。 全く車も人も通らない場所での違反で、 「おまわりさんだってこの状況じゃ標識無視するでしょ~?」などと愛想よく軽口を叩いたりしたんですが (友人にいたっては「あと10分でバレンタインですよ!貰えるアテとかはあるんですか?」とまで…) 笑って受け答えしてくれましたよ。 …ちなみに前方の質問には「もちろん無視も逆走もするよ。君達との違いはおまわりさんに見つかってしまったことだね」 とすら言ってたんですよ! 法に基づく根拠などはないんですが; やはり警官次第ですね。運といったところでしょうか… でもある意味飲酒や居眠りなどの酷いもの以外は(スピード10キロ違反やUターン禁止違反など)、つかまってしまうこと自体が不運だった、となってしまうんでしょうが… 長々とすみません。何かの参考になれば幸いです!

I_for_U
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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  • suffre
  • ベストアンサー率28% (259/919)
回答No.2

1.ですが、刑法95条において制定されていますように「触っただけ」では公務執行妨害にはなりません。 刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。 たまに触ったり文句を言っただけで警察が「公務執行妨害」という場合があります。 その場合はキッパリとこの刑法を言って聞かせてあげましょう。

I_for_U
質問者

お礼

 そうですね、やはり法律名と条文を知っていることは強いですね。  ありがとうございました。

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  • nao_k11
  • ベストアンサー率19% (5/26)
回答No.1

>3.パトカー、白バイ、警官などを撮影しても良いのでしょうか? お友達が白バイに取締りを受けたときに記念に写真を撮りたいとお願いした時がありました。きっぱり「ダメ」と言われてました。でも、友達はかくれてパシリッと撮ってしまいましたけどね。

I_for_U
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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