>☆整備不良違反→ブレーキランプが切れているのに気付かずに走行したという理由
これは.疑問です。というのは.ブレーキランプが切れていた事を知りながら運転していた場合には.違反になります(手信号をしていれば.修理に行くまでの間の切れていても違法性はない。一般に金品の授受が伴う場合には.ある程度猶予が認められます)。 なお.たしか1日1回の点検義務がありますので.この点検義務を怠っていた場合には.整備不良違反が成立します。
犯罪ということは.自分が犯罪である事を認識していて.自分が犯罪を行っている事を知っていた場合にかぎられますから。
それと.子供が変な違反で仮免許が取れない(仮免許試験の時に警官が抜き打ち検査に来た)という.事があった為に.子供は.道路交通法規を全部暗記し.パトカーの前では.法規履行運転を実施するという荒業を成し遂げました。
仮免許の時の違反内容として.横断歩道手前5m以内に車が止まっている場合には.1次停止義務がある。左右見ただけで行ってしまったから違反であるとされました。その結果.後ろにパトカーがいる場合には.同一時停止義務を履行しました。当然ですが.後ろのパトカーと別の車が追突事故を起こしました。
現行日本法規という本が大きな図書館においてあるはずです。道路交通法施行規則あたりをパトカーの前で履行すると結構.交通事故を誘発します。
(歩道周辺に歩行者がいて.歩行者との間隔が1m(歩行者が車に気がついてない場合には1.5m)確保できない場合(交差点左折の場合には左側に寄せる義務があります)は.徐行する義務が生じます。これを履行すると.大渋滞を作れます。同様に.自転車等車両を抜く場合に1mの間隔が確保できない場合には.徐行義務が生じます。つまり.自転車を抜けません。後ろにパトカーがいると.いきり立つのがバックミラーで見えます。いつだかの血液輸送車を子供がパトカーと間違えたときに.運転手がかなりまいっていました)
なお.本来の法律解釈からすれば.事故を防ぐ為にはすべての規制は無効にできる。ただし.事故を起こした場合には.関係条項違反が推定される.とかんが得ます。規則を単に履行する事を要求するのが警察であるならば.規則を履行した結果交通事故が多発するという環境を皆さんで構築する事が.警察に対する対応になるでしょう。
お礼
さっそくの回答有難うございます。 確かに一度捕まるとしばらく安全運転をこころがけるかも。そうですね、不満ばっかよりポジティブシンキングでいくのがいいですね。