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保証人について(根抵当権)
- 主人の叔父が根抵当権を使って自宅を担保に数百万の融資を受けた問題について
- 叔父と義母に対して話し合いをする必要があり、今後の対策について考えている
- 義妹夫婦は泣き寝入りをせずに対処方法を求めている
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質問者が選んだベストアンサー
遅くなりました。#1です。補足拝見しました。 ◎>おそらく国金の『第三者保証人等を不要とする融資』を利用したのだと思います ●とすると、保証人では無く担保提供のみでしょうか。 ◎>自宅は800万の査定?で、叔父は満額借りたようです ◎>私や妹夫婦の見解では、おそらく年内、もしくは1年以内に経営も滞る ◎>最悪の結果、自宅を取られるだけで、その他に負債は残らないのでしょうか。 ●800万の借り入れ額として、債務者が破綻した時点の債務残高が金利を含んで650万であれば(根抵当の場合、枠内の借り入れがあり得るが)、勿論その650万を債務者の代わりに、ご主人が支払えば(代位弁済)良いのですが。 ●なかなか・・・大変でしょうし。また、この代位弁済がなされた場合は、求償権と云う、ご主人が債務者の代わりに支払った金額を、直接債務者に請求する権利を保持することになります。が、当然の事ですし、余り意味をなさない場合も多いと思慮されます。 ●万一、担保提供のみで、保証人でなければ、例えば残債務が650万で、担保物件が競売で500万でしか売却出来なければ、「自宅を取られるだけで、その他に負債は残らないのでしょうか」そのとおりで、残150万は請求されることは有りません。 まぁ、その時はローンを組むなりの方法でも650万払うか、競売で500万で優先的に落札して(巧く事が運べば)のどちらかで、ご自宅を残される事をお考えになると思いますが。 ●先ほども、書かせて頂きましたが、まずこれから起こりえる事の為に、バックボーンを構築される事が重要かと思います。 ●まず、ご自分達の立場を明確に把握する事。すなわち、ご自宅の登記簿謄本を取り、抵当権(担保設定)の状況の確認をする。 ●そして、保証人(担保提供者)の権利として、国金に本件の契約内容を(債務者らからでなく)自ら確認する。 ●これらの事項を明確にしてから、然るべき人間(弁護士等)ご相談して頂けたらと思います。 ●それと、債務者の叔父とお母さんは直系なのですよね。 お母さんはあなた達と同居なのでしょうか。お母さんの相続分は預貯金等だったのでしょうか。 親子ですから、良い方法とは云えませんし、お進めできませんが「義母は叔父の会社の役員か何かになっているらしく」「そして、義母の勧めもあり」で有れば、公正証書等で形だけ会社が破綻した場合の保証も考えられますが・・・・やはり、ですね。 ●それ以上に、お母さんが会社の役員で有れば、他の保証をしている事も考えられますね。 非常に長い目で、嫌な考え方をするとそれも心配?ですが。 ●弁護士に心当たりが無ければ、最寄りの弁護士会へ相談して下さい。 紹介してくれますし、費用等がご心配で有れば、まず最初は30分5千円の相談を(1時間程度)お願いすれば良いのではと思います。
その他の回答 (1)
- alive2004
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◎ご主人が入院中の折、ご心労お察しいたします。 ◎まず、ご質問の文面からご推察致しますと、 ●お父様が残して下さった、土地建物を、お母様が二分の一、ご主人と弟さんの兄弟が各四分の一宛、通常に相続なさったのでしょうか? ●そして、義母(保証人契約に加担)=>完全同意? ●ご主人、自宅を『根抵当権』に入れても、「保証人はいつでも変更可能だからと」騙された? ●弟さんは?保証人・担保提供者なのでしょうか? ●それとも、当該物件の所有者はご主人単独なのでしょうか? ◎質問者の方も解っておられるとおり、債務者が言った「保証人はいつでも変更可能」は、方法論としては可能でしょうが、「債権者の国民生活金融公庫が認める、保証資格のある保証人を債務者が見つけて、同意させ変更する」のは難しいと云う事ですよね。 ◎ですから、「保証人はいつでも変更可能」と債務者が発言した事をいくら攻めても、言った言わないのの論争には至らないまでも、「今、新たに保証人を捜してる、見つかった、だめだった・・・」等の言い訳に終始されると思慮いたします。 ◎どちらにしても、現状は契約は有効に交わされてしまったのですし。 ◎本件保証に見合う、担保保証を債務者が保有しているはずもないし、売り上げ等を押さえれば、即行き詰まるでしょう。 ◎出来るとすれば、債務者の会社等の経理を明確に管理・把握する(これもなかなか・・・)事くらいでしょうか。 ●それと、一部弟さんの云う「今後そのような融資をしないという確約」これでは、拘束力が不安ですから、多少マイナス的発想かも知れませんが、現状を冷静に判断した上で、国民生活金融公庫と根抵当権でない、抵当権設定の借り換えを選択肢の一つとして、考えなくてはならない状況なのかも知れません。 ●勿論、やむ終えずその様な方法を執るにしても、相当な駆け引きをしなくてはならないし、この様なことに長けていると思われる債務者や、国金担当者と渡り合うには、やはり然るべき人間(弁護士等)に、一度ご相談して、場当たりでなくバックボーンを構築されてから、対処されるのが良いのではと思います。 ☆弟さん・の立場。所有権者。持ち分。お母さんは所有権があって、完全同意(債権者の味方?)なのか、等々推測の部分が多く難解でした。 この様の愚案になってしまい申し訳ない。
お礼
ご回答、本当にありがとうございました!
補足
ご回答、本当にありがとうございます! 私の説明が不十分で、申し訳ありませんでした。 >●お父様が残して下さった、土地建物を、お母様が二分の一、ご主人と弟さんの兄弟が各四分の一宛、通常に相続なさったのでしょうか? 主人は妹との二人兄妹で、妹が相続(家)を破棄したので、主人一人の名義になっています。 >●そして、義母(保証人契約に加担)=>完全同意? 全くその通りです。 お恥ずかしい話ですが、以前から義母は叔父に運営資金としてお金を貸していました。(私自信も貸したことがあります→これは返してもらいました。) 叔父夫妻に頭を下げられたから・・・そんな理由で折角義父が残してくれた家を担保にいれるなんて、と正直呆れてものが言えません(泣) >●ご主人、自宅を『根抵当権』に入れても、「保証人はいつでも変更可能だからと」騙された? はい。 『いつでも降りられるのなら』そして、義母の勧めもあり(なぜっ!?)、叔父が『今すぐ判を』と迫ったもので、『相談する(私に)時間がなかった』と言っておりました。(そういう問題ではないと思うのですが) このことを聞いた当初は、主人が事の重大さを全くを理解しておらず、呆れると同時に情けなく、憤りはあったものの、病人相手に(話を聞いたのが病室だったので)強く言うこともできませんでしたが、最近、私がこの件を心配した主人の妹夫婦(義妹)と話し合いまして、その内容を一部主人にも伝えました。それで、自分のした事に対して、少しは理解したようです。 >●弟さんは?保証人・担保提供者なのでしょうか? 実際には妹なのですが、何れも該当していません。 >●それとも、当該物件の所有者はご主人単独なのでしょうか? その通りです・・・ 叔父は掛かりつけの司法書士?がいて、専門的な用語を用いてくる、厄介な人物です。 義母は叔父の会社の役員か何かになっているらしく、おそらく国金の『第三者保証人等を不要とする融資』を利用したのだと思います。(5年で返済する、と言っていましたし)叔父の会社は、私や妹夫婦の見解では、おそらく年内、もしくは1年以内に経営も滞ると思われます。 最悪の結果、自宅を取られるだけで、その他に負債は残らないのでしょうか? 自宅は800万の査定?で、叔父は満額借りたようです。
お礼
度々ご回答いただき、ありがとうございます。 登記簿謄本ですが、昨日法務局へ出向き取ってきました。 ただ、素人なので内容を良く把握しておらず、早速自宅に帰ってから、もう一度確認してみます。 alive2004様には本当に感謝しております! 登記簿謄本を確認してから、またお話を伺たいのですが、もしお時間がありましたら、どうかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
補足
本当に知識がなくて、申し訳ないです。 >●とすると、保証人では無く担保提供のみでしょうか。 登記簿を見れば分かりますか? ただ、主人の言っていた『保証人のところに判を押した』と言うのが本当なら、話が違ってくるのでしょうか? >●そして、保証人(担保提供者)の権利として、国金に本件の契約内容を(債務者らからでなく)自ら確認する。 具体的に、どのようなことを聞けばよろしいのでしょうか? >●それと、債務者の叔父とお母さんは直系なのですよね。 そうです。叔父は義母の弟になります。 >お母さんはあなた達と同居なのでしょうか。お母さんの相続分は預貯金等だったのでしょうか。 義母と同居になります。 義母の相続分ですが、多分alive2004様の仰るとおり、預貯金のみだと思います。(実際のところ私にも良く分からないのですが、義父が他に財産を所有していた(土地など)という事実はないと思います。) >●それ以上に、お母さんが会社の役員で有れば、他の保証をしている事も考えられますね。 非常に長い目で、嫌な考え方をするとそれも心配?ですが。 そうなんです。 これも気掛かりなんですよね。 叔父と義母との話し合いの際に、ハッキリ聞きたいのですが・・・難しいような気もします。 登記簿謄本、再度確認してみます。 本当にありがとうございました。