- ベストアンサー
示談書の氏名について
店(法人)で物を壊され示談とするのですが、 その場合、加害者は個人氏名ですが こちらは(株)○○○の○部のみで名前は書かなくてもいいものですか? 氏名を書かなくてはいけない場合 氏名を書く場合、店長の名前ではなく 例えば店の業務部の部長職の名前でもいいのでしょうか? また、会社の名前を(株)Aとしますと お店の名前はK店と違う名前ですが その場合お店の名前だけでいいのか (株)A K店という表記でいいのか わかりませんので宜しくお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
株式会社ということは、れっきとした法人です。 →「株式会社 A、 代表取締役 ・・・」 と、するべきだと思います。 あくまでも会社を代表するのは、代表取締役であり、K支店の店長とか~部長ではありません。
その他の回答 (6)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#3です。 私も個人的には、#3に書きましたように、法人の場合は、法人の正式名と社印の押印、法人の代表社名を記入と代表者印の押印が好ましいと思います。 ただ、必須ではないということです。 http://www.g-lawyer.com/keiyaku/tukaikata.html
お礼
ありがとうございました。本当に勉強になりました。
いいかどうかと言うお尋ねの答えとしてはだれの名前を使おうと示談の両当事者が、いいと思えばいいのであり示談書は成立します。 但し示談書に記載されている内容をどちらかが将来 反故にすることもありえるので責任の所在を明確にできるように部長や店長にしないことが常識と思います。
お礼
ありがとうございます。代表取締役がベストですね。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#3です。 仕事柄、契約書はしよっちゅう結ぶんですが、今手元にあるやつでは、相手先の契約者が、 ○○ガス株式会社○○営業部 △△支店 支店長 □□ □□ という契約書、もありますよ。勿論、一流企業ですから、法務関係の部署もあるでしょうし、間違いではないんだと思いますよ。
補足
ありがとうございます。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 示談書以外の契約書もそうなのですが、法人の場合は、法人の正式名と社印の押印、法人の代表社名を記入と代表者印の押印が必要です。 例示しますと、 ---------------------------------------------- 株式会社 ○○○商事 [社印] 代表取締役社長 △△ △△ [代表者印] ---------------------------------------------- と言う感じですね。 なお、「店長」が、契約の権限を委任状などであらかじめ法人の代表者(社長などですね)から委任されている場合は、「(株)A K店」「店長」の名前で契約されても良いかと思います。
お礼
下記に補足入れました、なんだか迷います。
補足
ありがとうございます。 やはり個人名も記入しなければいけないという事ですね。
- koganeton
- ベストアンサー率29% (30/101)
↓のとおり、代表者名が必要となるようです。 今まで取締役ならいいと思ってました。
補足
ありがとうございます。 取締役も店長も駄目ですか・・・やはり代表権がないと駄目ですか。
- koganeton
- ベストアンサー率29% (30/101)
↓のとおり、代表者名が必要となるようです。 今まで取締役ならいいと思ってました。
お礼
ありがとうございました。そうなると友人から聞いたのですが法人が経営している、ゲームセンターで機械を壊された時、やはり示談とし、元経営会社ではなくそこの店長さんが署名捺印したらしいのです、まずいのでしょうね?