※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損の示談書のコピーを拒絶された件(続き))
名誉毀損の示談書のやり取りについて疑問
先日質問し回答を頂いた下記の質問について、更なる質問をさせていただきます。
新たな質問は、
「名誉毀損の示談書のやり取りにおいて、加害者には示談書を渡さなくてもいいのか」
ということです。
前の関連質問は下記の通りです。
「名誉毀損の示談書のコピーを拒絶された件」 http://okwave.jp/qa/q7182883.html
この質問へのご回答者様の回答をまとめると、2部を当事者の2者がそれぞれ
1部づつ保管するのが適切ということになります。
示談書についてネットで調べた結果も、双方が保管というのが全てでした。
そこで相手(名誉毀損被害者)に、「示談書1枚に貴方の氏名、住所、捺印をして、私にください」
「担当弁護士を教えてください」とメールで催促しました。
しかし相手の主張は、弁護士(知り合いだそうです)に相談したら、誓約内容を記した示談書
(契約書?)に、加害者である私が記入と拇印をするだけで十分で、加害者の私には1部も渡す
必要はないと言われたとの事で、これ以上こちらから示談書について何か言うと、怒って、
警察に通報、訴えを起こすようです。
上記のような、示談書のやりとりは、特例や例外的な扱いなのでしょうか。法に疎いので釈然と
しません。ご教示お願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。法は疎いので、勉強になりました。