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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損の示談書のコピーを拒絶された件(続き))
名誉毀損の示談書のやり取りについて疑問
このQ&Aのポイント
- 名誉毀損の示談書のやり取りにおいて、加害者には示談書を渡さなくてもいいのか
- 双方が示談書を保管するのが適切とされる
- 相手の主張では加害者には示談書を渡す必要はないとされるが、法に疎いため疑問が残る
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質問者が選んだベストアンサー
加害者には示談書を渡さなくてもいいのか? 答えはイエス。法律上渡さなくてはならないとまではされていません。なので、相手は拒否することができます。 残念ですが、法律上の請求権利はありません。 相手にお願いし、機嫌を取ったり、費用を負担したり・・・とにかく相手の気分次第です。 だから、示談書作成時には「原本を2部作成し、当事者の2者がそれぞれ1部づつ保管する」のが【適切】なのです。 これを拒む相手と示談したり、署名捺印すると非常に不利な立場になります。 貴方も相手も違法ではありません。又、示談書の交付については法の定めはありません。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
先の回答通り、示談書というのはあくまで私契約ですので、扱いについては法的な決まりはありません。 本来示談書というのは、加害者側が用意して、署名・捺印をもらう立場のものです。 ご質問者と相手が交わしたのは、示談書というよりも、誓約書や念書という類の扱いになると思われます。 要するに被害者が加害者に対して、誓約書の要求をしたということです。 それに対して署名・捺印をしたということですから、とくに問題のないやりとりです。 ご質問者側がその場でコピーの要求をしなかったという落度があるだけですので、相手に対してはお願いしかできません。 拒否されればどうにもならないでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。法は疎いので、勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。法は疎いので、勉強になりました。