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示談書の作成及び法的効力について
先日起こしました迷惑防止条例違反において 今度、加害者被害者双方で示談を行うことになりそうです。 その場合示談書を作成することになります。 こちらは加害者になります。 示談書はお互い(加害者、被害者)別々に作成(2部)するものでしょうか? もしくはどちらかが作成するものなのでしょうか? また法的効力は示談書で十分なものなのでしょうか? 示談書で取り交わされた後に、なにかトラブルなどあったりしますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- nta
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お礼
どうもありがとうございます。 urlご参考させていただきます。