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氏名の読み方について
戸籍上の氏名の読み方についての変更については、 どのような手続きが必要ですか? 漢字で書くと裕子さんと言う人が今まで、ゆうこと 読んでいたものをひろこと読むようにしたいという場合は、 改名の手続きで可能なものなのでしょうか? 又、これを婚姻届や養子縁組の届を出す際等に簡単に変更できる ものなのでしょうか? 以前に戸籍については、個人を識別するのは、漢字で書いた名前で あり、読み方については、漢字の表記程重要でないと言うような ニュアンスの事を聞いた記憶があります。 もし、そうだとすれば、読み方については、簡単に変更できる ものなのか疑問に思いました。 どなたか、ご存知の方、教えて下さい。
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届け出も何も必要ありません。以前あった、ふりがな付きの名(戸籍の名の欄に漢字の名とふりがながある)の場合は例外になりますが、一般に、戸籍に読み方は記載されておりません。本人がこう読むんだ、というだけでOKです。ただ、ほぼ100%の役場でコンピュータを導入していると思います。ですから、No2のshoyosiさんが書かれているように、検索のためのふりがなを訂正してもらうよう、頼んでおけばいいと思います。 出生届(しゅっしょうとどけ)にふりがながあるじゃないか、と思われる方もいらっしゃると思いますが、戸籍には記載されません。あくまでも「便宜上」必要としているだけです。
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- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
漢字を変えることなく、ふりがな(読み方)だけを変更する場合は、住民票のある役所に届出をすることによって、変更が出来ます。ただし、一般的な変更の範囲内に限られます。
名前の文字をかえずに読み方だけを変更する場合は、市に届け出るだけで出来ます。 戸籍の名前そのものにふりがなが無いので、名前の変更にはなりません。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
かつて、トランスセクシャルに関心を持っていたとき、そのような話を読んだ記憶があります。順子を「じゅんこ」と「よりこ」のようにいろいろと読めますが、読み方だけだと、市役所で変更できるという説です。実際に関わったことはありませんが、参考URLにもあるように、可能であるように思われます。 改名というのは、姓名判断などで字画が悪いとき、漢字そのものを変更しようとするため、その漢字で送付されている手紙やハガキなどの証拠がいるのだと書いてあったように思います。読み方だと、どのようにして証拠を集めるかもやっかいなものになるかもしれません。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
戸籍法では「よみ」は関係ありませんので、住民票にも記載されません。そうしますと、役所は検索できやすいように便宜上、ふりがなをふっていますので、役所の方に、正しいのに変えてほしいといってみたらどうでしょうか。
- maisonflora
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読み方を変えることも「改名」になります。 家庭裁判所の許可が必要となります。 その際は、今までの読み方・表記で具体的に、どんな不都合があるかで判断されます。また、その読み方をどれだけ日常で使ってきたかということも必要です。 結論は、簡単に変更できません。 結婚時に、新しい読み方が、変な意味になるとか、そいうった理由で認められる可能性はありますが。その場合は、漢字でなく、カナ表記に変えて誤解がないようにするでしょう。