• ベストアンサー

個人事業主が扶養から外れる限度額は?

昨年秋よりネット販売(青色申告・複式簿記)を始めました。 今までは普通に配偶者特別控除を受けられたのですが、今後はどのようになるのでしょうか? 夫はサラリーマンなので、会社に今年の私の収入見積額を報告しなければなりません。 それ次第では私が扶養から外れるかどうかになるのですが…。 所得税および、社会保険の両方で、扶養から外れる限度額を教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#94859
noname#94859
回答No.2

まだ、収支が確定してるわけではないでしょう。 見積額が「とても正確」に算出できるなら別ですが、ネット販売という水物(失礼)では「収入は未確定」がより正解に近いのではないでしょうか。 収入の見積額は30万円とでもして「配偶者控除」の適用をうけ、社会保険の関係も同様でかまわないと思います。 平成21年度の収支への確定申告は来年の3月15日ですから、そのときに年間所得が38万円以下なら控除対象配偶者になります。 38万円を超え、759,999円以下なら配偶者特別控除の対象になります。 貴方の年間所得が38万円以上になると、あなた自身に所得税と住民税がかかってきます。  38万円を超えた額に最低15%(所得税5%住民税10%) (所得が195万円を超えると、超えた部分は所得税は10%。その後累進課税ですがここでは省きます) 社会保険では130万円以上の所得があると被扶養者にできません。この金額は会社の保険によって変わりますので確認が必要です。 平成21年内の一時期に「これはどうあっても130万円以上の所得(収入ではないです)がある」となった場合には、そのときに、社会保険の被扶養をはずしていけばいいです。 一年後の今頃「あら、配偶者控除が受けられない所得があった」と判明したら、旦那様の正確な所得税を納めるために、旦那様の確定申告をして配偶者控除を適用されない税額を納めればいいです。

masuko_033
質問者

お礼

確かにネット販売は予測がつきません。いい月もあれば最悪の月もあります。 見積額を出せと言われても、時給が決まっているわけでもないので…。 非常にわかりやすく説明していただき有難うございます。 このように進めさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

まず、あなたの本年(平成21年)の所得の計算方法です。ここでいう所得とは、所得控除前の所得です。 所得=事業収入-必要経費-青色申告特別控除 (1)あなたの本年の所得見積額が38万円以下なら、ご主人の毎月の給与から天引きされる所得税は、ご主人が「配偶者控除」を受けられる予想の下に計算されます(=天引きされる所得税は安くなります)。ご主人は本年の年末調整においても「配偶者控除」を受けられます。 (2)あなたの本年の所得見積額が38万円を超え76万円未満なら、ご主人は年末調整で、「配偶者控除」は受けられないが、「配偶者特別控除」を受けることができます。 (3)あなたの本年の所得見積額が76万円以上なら、ご主人は年末調整で、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も受けられません。 (4)あなたの「今後一年間の所得見積額」が130万円以上になった時点で、あなたは、ご主人の健康保険の被扶養者から外されます。ご自分で独自に国民健康保険に加入し、保険料も独自に払わなければならなくなります。国民年金保険料も払わなければなりません。 なお、「今後一年間の所得見積額」は、ご主人の健康保険の保険者が認定します。政管健保の場合は社会保険事務所、組合健保の場合は健康保険組合が認定します。 「今後一年間の所得見積額」の算出基準や算出方法は、健康保険の保険者によって微妙に異なりますので、正確に知りたいのであれば、ご主人の会社に問い合わせるか、または直接に健康保険の保険者に問い合わせて頂くほかありません。 参考までに書きますと、健康保険の保険者は、事業所得を計算する際には、青色申告特別控除を差し引くことを認めないようです。 所得=事業収入-必要経費

masuko_033
質問者

お礼

>参考までに書きますと、健康保険の保険者は、事業所得を計算する際には、青色申告特別控除を差し引くことを認めないようです。 これには驚きです。 国民健康保険料の問題は大きいので、夫の会社に至急確認を取りたいと思います。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税および、社会保険の両方で、扶養から外れる… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今までは普通に配偶者特別控除を受けられたのですが… 「配偶者控除」でなく「配偶者特別控除」と言っているということは、秋以前はパートなどの給与所得があったのですか。 それなら、それぞれを「所得」に換算してから合計して、38万以下あるいは 76万以下かどうかで判断します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >秋よりネット販売(青色申告・複式簿記)を始めました… 青色申告特別控除後の数字が「事業所得」となります。 「損益計算書」で○45欄です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf ------------------------------------------------ 社保については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

masuko_033
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございます。 今のままだと「配偶者控除」も受けれるかも、ということですね。 社会保険に関しましても、夫の会社に確認をとってみます。 わからないことだらけでしたので助かりました。 参考にさせていただきます。