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扶養限度額

配偶者の扶養に入れるのは年間収入いくらまででしょうか?

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  • jfk26
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回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しても各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 健康保険や年金については上記のように健保組合の対応によって、金額や期間に差があります。 ということでまず健保組合に失業給付への対応はどうなっているのかを確認することが必要です。 ということで所得税については年収が103万まで。 また住民税については100万までです。 次に健康保険ですが一般的に月額が約108330円以下ならば扶養になれますが、昇給等である月からそれを超えればその月から扶養を外れることになります、また雇用保険の失業給付や出産手当金や傷病手当金などの日額で計算するものはその日額が3611円を超えるようなら扶養にはなれません。 ただ健康保険の場合は上記のように健保により、扱いに差があるため究極的には健保への確認が必要となります。

manamana3438
質問者

お礼

大変大変詳しい説明ありがとうございます。 いろいろと難しいんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 税法上と健康保険上で異なりますが、どちらでしょうか? 補足をお願いいたします。

manamana3438
質問者

補足

両方お願いします。