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教員免許 単位認定注意書き

こんにちは 中学校の免許を1から大学の単位取得で取得希望 しておりますが 教職に関する科目で取得すべき単位表の下に 注意で ++++++++++++++++++++++++++++ *以下の(1)~(5)の科目については,他の学校の免許状取得のための単位を,中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。 (1) 「教職の意義等に関する科目」2単位まで (2) 「教育の基礎理論に関する科 目」・6単位(4単位)まで (3) 「生徒指導,教育相談,及び進路指導等に関する科目」・・・2単位まで (4) 「総合演習」・2単位まで (5) 「教育実習」・3単位まで  というのがあったのですが どういう意味なのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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  • habby
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回答No.2

こんにちは! これから教員を目指されるんですね! さて、普通、大学で教員免許を取得使用とした場合、教員養成系なら小中を、それ以外なら中高の免許を一緒に取得しようとされるケースが多いと思います。 MERUSIさんが、中学校の教員免許だけを取る目的で、下記の科目が必履修になっていると思いますが、 (1) 「教職の意義等に関する科目」 (2) 「教育の基礎理論に関する科目」 (3) 「生徒指導,教育相談,及び進路指導等に関する科目」 (4) 「総合演習」 (5) 「教育実習」 これらの科目で、単位を取れば、中学校の免許取得にも使えるし、小学校・高等学校の必履修単位としても、(示された単位数を限度として)、認められるということです。 ですから、時間が許せば、高等学校の免許か、小学校の免許も併せて取得された方が就職には有利になります。 各都道府県では、中等教育学校が新設されてきているし、 6・3・3制の枠組みの見直し議論も行われています。 これから、団塊の世代が大量に退職します。また、少子化で、いままで、新規採用を控えていた都道府県も多いので、これから5年程度は、非常に採用されやすくなりますので、がんばってください。

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  • takkochan
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回答No.1

普通に考えると、 (1)~(5)の科目については,他の学校の免許状取得のための単位(小学校、高校等の免許用の科目としてとった)を 中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる(代替できる)という意味でしょう。 つまり、他の免許用にこれらの単位を取っていれば、中学校免許用に改めて取る必要はありませんということです。 と書きましたが、ちょっと疑問なのは、私の勘違いでなければ、教員免許を取る人がこんなことが理解できないということがあるでしょうか?そういうわけで自信なしとしておきます。