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高校1種数学の教員免許の取得方法について

 こんばんは。先日質問をして頂いた回答にとても賛同し高校1種の数学の免許の取得を本気で考えています。。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4252222.html  私は大学入学が1998で卒業が2002で、教職課程の旧法と新法に挟まれていました。上記の質問でも述べましたが、旧法適用時に憲法の単位をとり損ねたため、教員免許は在学時に取得できませんでした。早速新法に基づいた高校1種の単位取得証明書を発行してもらい不足項目を確認しました。私の場合 教科に関する科目は ・代数学 6単位 ・幾何学 8 ・解析学 24 ・確率論、統計学 8 ・コンピュータ 4  計 50単位で必要な20単位を全て習得済みでした。  教科または教職に関する科目は計71単位で必要な16単位は全て習得済みでした。 教職に関する科目に関しては、新法になり新たに加わった ・教職の意義等に関する科目 2単位 ・教育課程及び指導法に関する科目のうち  教育課程の意義及び編成方法が 1単位 ・生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目のうち  生徒指導の理論及び方法 1単位  進路指導の理論及び方法 1単位 計 5単位の不足でした。 66条の6に関しては、日本国憲法 2単位が不足でした。 要するに教科に関する科目は全て習得済みで、後は教職に関する科目5単位と憲法2単位の計7単位が不足しています。    通信教育のサイトを調べたところ現在数学の免許をとれるのは、玉川大と佛教大の2校しかありませんでした。そのうち玉川大は同種の免許を持っている場合のみ他教科の免許を取得可能らしく免許を持っていない私は適用されないみたいです・・・。一方佛教大は、玉川大のようにこうのような制約は無いのですが、課程本科に入学する必要があるらしく、習得済みの一部の科目は認定してくれるらしいのですが、教科に関する科目は20単位全て取り直す必要があるそうです・・・。しかも全てスクーリングで京都まで通わねばならないそうです。私は福島県で勤務しており、スクーリングで何度も京都へ通うのは困難です。しかしこの手段しか無いのならば頑張るつもりです。  私のこのようなケースではやはり佛教大学の通信教育部の課程本科へ入学するしか免許取得する方法は無いのでしょうか?  それとも課程認定を受けている他大学で科目履修生として通信教育で不足の憲法と教職に関する科目のみを取得して、大学在学時に取得した単位と併せて教育委員会に申請すれば免許はとれるものでしょうか?  それとも免許法5条別表第1の備考9 http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM#h01  に従えば23単位の半数、11単位までは教職に関する科ではなく教科に関する科目で代用してよいということになり、旧法で申請すれば、不足の憲法のみを補うだけでよろしいのでしょうか? 詳しい方おりましたら、アドバイス、コメント等よろしくお願い致します。  

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  • oosawa_i
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回答No.1

こんにちは。 いろいろ調べたんですね。 こちらでも回答します。 教員免許を発行するのは都道府県教育委員会です。 法律をどう解釈するのか、どう運用するのかは県ごとに違います。 実際、かなり違います。 ですから、あなたが発行を依頼する県に問い合わせる必要があります。 普通は住んでいる県です。 教員として働いているなら学校がある県です。 大学の学生なら、大学のある県です。(通信制は多分住んでいる県です) 住んでいる県の教育委員会に問い合わせましょう。 教員免許に関する問い合わせは多いらしく、またあなたのように複雑なものが多いようで、私の住んでいるところでは問い合わせはすべて文書にしてくださいといわれます。 単位修得証明書なども同封してです。 回答も文書で行われます。 当然、時間がかかります。 早く問い合わせ窓口を見つけ、問い合わせましょう。 頑張ってください。

koota2000
質問者

お礼

どうも回答して頂きありがとうございます。ご指摘通り福島県教育委員会へ問い合わせたところ、私のケースの場合高校1種のの数学ということもあり免許法5条別表第1の備考9が適用できるそうです。そうしますと不足科目がなんと  教育課程の意義及び編成方法 1単位  生徒指導の理論及び方法 1単位  進路指導の理論及び方法 1単位  日本国憲法 2単位 の計5単位だということになりました。これなら今年の後期のみで、仕事を続けながらもやっていけます。頑張ります!

その他の回答 (3)

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回答No.4

 NO1さんが言われているとおり、教員免許状の授与は原則として居住している都道府県(福島県?)の教育委員会の権限になりますので、まずは電話で窓口や問い合わせの仕方などを尋ねてみましょう。  さて、お尋ねの教員免許状について・・・ 1 旧法で申請できるのは、旧法時代に免許取得に必要な単位を取得済みの方だけで、これから単位を取る方は新法での申請になります。 2 教職に関する科目については、単位数もさることながら、その分野を履修しているか否かが問われますので、免許法5条別表第1の備考9の適用は無理ではないでしょうか。 3 教科に関する科目と教職に関する科目のうちの教科の指導法(数学)は必要単位修得されているご様子ですので、残りは数学に直接関係する科目ではないと思われます。この場合、高校の何らかの教科の課程認定を受けている大学の単位が使える可能性があります。教育委員会で確認してみてください。 4 もし、上記3の結果、数学の課程認定にこだわる必要がなければ、大学の選択肢は大きく広がるのではないのでしょうか。

koota2000
質問者

お礼

どうもご回答ありがとうございます。ご指摘の通り旧法はやっぱり適用できませんでした。只、高校1種の数学は幸い免許法5条別表第1の備考9適用できるようです。このおかげで 教職の意義等に関する科目 2単位 総合演習 2単位 は私のケースに限り習得する必要はなくなりました。色々と調べてみるもんですね。そしてその通りでした。私のケースは教科に関する科目は全てとり終えていたので、これがとても幸運でした。その他の教職に関する科目や憲法は、教科に限らず同じ内容なので、認定を受けている大学ならばどこでこれらの単位を取得しても、免許申請の際に認定してくれるそうです。これで幅が本当に広がり京都までスクーリングをする必要もなくなりました。10月からは北海道情報大学の通信教育部に科目等履修生で入学し不足単位を来年の3月までに全て修得する予定です。頑張ります!

  • azharu
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回答No.3

普通に考えて、旧法で申請なんて、できないのではないでしょうか。旧法のときに取得した免許は新法になってからも有効でしょうが、 単位の一部が旧法のときに取得したものだからといって、免許の認可基準も旧法にのっとって行われる、だなんて、考え難いですが。 まあでも、#1さんの回答にもあるように、教育委員会に聞くのが手っ取り早いと思います。

koota2000
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。その通りでした。旧法では申請できませんでした。旧法で取得した単位は利用できましたが・・・。単位習得証明書を確認し教育委員会に尋ねてすっきり致しました。

  • azharu
  • ベストアンサー率26% (164/609)
回答No.2

あれ? リンク先の、質問者さんの以前の質問を拝見。過日、同様の質問に答えたはず・・・・おかしいな、私の回答は削除されたのか?と思ったら、別の質問者さんのようでした。でも、質問内容があまりにも酷似しています。同一の方ではないですよね(笑)。何はともあれ、以下をご参照くだされ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4256739.html おまけで、これも・・・ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4264073.html 拙回答が参考になれば幸いです。

koota2000
質問者

お礼

どうもご回答ありがとうございます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4256739.html​ と同一人物です。もっと色んな方からのアドバイスを頂きたかったので教えてgooとOKwaveと2つのサイトに同一の質問をさせて頂きました。 頂いたご指摘通り来年の夏に、国際貢献活動経験者特別選考で採用試験に臨むつもりです。それまでにやれることは無いか?と色々と考え高校1種の数学の教員免許を取得するこのにしました。中学校1種だと教育実習が更に2週間+教科教育法もあと2~4単位追加しないとならないので、仕事を続けながらですとやっぱり厳しそうです。でも高校1種なら今の環境でも取得できそうです。頑張ります!

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