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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教員免許取得に係る免許法(単位について))

教員免許取得に係る免許法(単位について)

このQ&Aのポイント
  • 中学校の免許を大学の単位取得で取得する方法について、教職に関する科目の単位表の下に注意事項があります。
  • 教職に関する科目では、特定の科目に関する単位を中学校教諭免許状の単位に充てることができます。
  • 具体的には、教職の意義に関する科目は2単位まで、教育の基礎理論に関する科目は6単位まで、生徒指導や進路指導に関する科目は2単位までという制限があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

あなたの場合、他の学校というのは、幼稚園、小学校、高等学校のことです。 中学校の課程認定を受けていない大学で修得済みの単位があれば、(1)~(5)の科目については必要単位として計算してよいということです。 (中学校の課程認定を受けている他大学で修得済みの単位については、(1)~(5)と関係なく、ほとんど全部が必要単位として認められるはずです。)

その他の回答 (2)

回答No.2

あなたの場合、他の学校というのは、幼稚園、小学校、高等学校のことです。 中学校の課程認定を受けていない大学で修得済みの単位があれば、(1)~(5)の科目については必要単位として計算してよいということです。 (中学校の課程認定を受けている他大学で修得済みの単位については、(1)~(5)と関係なく、ほとんど全部が必要単位として認められるはずです。)

MERUSI
質問者

お礼

なるほどそういうことですか。 参考になりました。ありがとうございます。

  • aky25
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.1

どういった単位表の注意書きかが不明ですが、 >(1)~(5)の科目については,他の学校の免許状取得のための単位を,中学校教諭免許状のそれぞれの単位にあてることができる。 とのことですから、 A大学卒業・中退後B大学に入学などのとき A大学の教職関係の単位を取得している場合、 (1)~(5)の科目で指定した単位内は、 B大学で取得した単位と合計して、 教員免許状取得に必要な単位として計算してよい、 とのことでしょう。 教員免許状は、指定された科目と、 その科目で取得すべき単位があればよいので、 複数の大学で単位を取得した場合の注意点だと思います。 もし単位表がそういった類のものでなかったらすみません。

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