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1ヶ月更新派遣社員・更新の有無は月末まで待たなければいけないの?

昨年より1ヶ月更新で仕事しています。当初は3ヶ月更新に切り替える話もありましたが、現状の会社状況ではそれも無理だなと思っています。(業績不振でいつプロジェクトがなくなるかわからないから) しかし、次月更新の契約が毎月ギリギリ(25日過ぎとか)まで出してもらえないという不満があります。 最悪の場合「5日後には無職」ということもありえます。 月初には次月更新の有無が欲しいのですが、先方は出してくれません。 バイトですら、法律上は30日前に解雇宣言出さなければいけないんですよね?1ヶ月更新の派遣社員ってバイトより不安定な立場なんでしょうか? 契約書には「解約は3者協議にて」なんて都合のいいこと書いてあります。 1ヶ月更新派遣社員は、更新の有無は月末まで待たなければいけないというのは、業界の常識なのでしょうか?法律的に間違っていないのでしょうか? どうか教えてください。よろしくです。

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  • Nana0703
  • ベストアンサー率80% (12/15)
回答No.5

派遣会社で勤めている者です。 最近の情勢で、1ヶ月更新の派遣先企業が増えており、派遣会社の担当営業としても、派遣スタッフさんに迷惑がかかるため、困っているところです。 実際には、やはり派遣先の企業の返答によって、 更新の有無が決まるため、ぎりぎりになってしまう事もあれば、1ヶ月更新だけれども、1ヶ月前には確定しているケースもあります。ただ一般的には、遅くとも満了の2週間前には確定してもらえるように、派遣会社から派遣先に交渉をしています。 法律的に言うと、2つの見方があります。 1つは、労働者派遣法による見方で、 派遣契約においては、更新の有無の確認は、 その期間中に行う、というものです。 この見方だと派遣期間内であれば、例えぎりぎりに 更新確認をしても特に問題ないという考えです。 もう1つは、労働基準法による考えで、 1年以上同じ会社で継続勤務をしている方であれば、 例え1ヶ月更新であろうと、長期雇用とみなされるので(「みなし雇用」と言います)、必ず30日前の解雇宣言が必要となります。 もし、sugar-cubeさんの昨年からの勤務が勤続計1年を超えている様であれば、もし裁判になった場合、上記の「みなし雇用」の考えが適用になるケースがほとんどです。 恐らく、裁判まで持ち込もうとは考えていらっしゃらないとは思いますが、スタッフさんにとってぎりぎりまで契約更新が確定しないというのは、非常に不安ですよね。 派遣会社としては、上記のみなし雇用に関しては、 トラブルになると損害賠償を負担する怖いケースなので慎重になっていると思います。 よって、派遣先の仕事状況によって更新の有無が本当に分からないのなら、仕方ないと思いますが、 もし派遣会社の営業の怠慢で確認が遅れたりしている様であれば、上記の話を少しちらつかせるだけでも、 あわててしっかりと確認してもらえると思いますよ。 頑張って下さい!!

sugar-cube
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり法律的には現状について、仕方ないということですよね。そんなことを派遣会社の営業さんも言ってました。 営業さんは怠慢ではないと感じています。 7月で1年になります。そのころには営業さんも「みなし」のプレッシャーをかけてくれると思っています。

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その他の回答 (4)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.4

派遣社員です。 1ヶ月更新の経験はないのですが、1ヶ月更新だとそういったことは あるようですし、違反でもないようですね。 とても不安だと思います。 しかし、1ヶ月前に言われても、結局派遣で仕事を探す場合、2週間前に 探し始められるのがいいところ。 現状はもっと緊急に派遣を探しているところが多いので、終了を言い渡されて すぐ複数の派遣会社に連絡を入れておけば、意外と話はきたりします。 もし不安が続くようでしたら、転職活動して質問者様も急に「更新しません」 と言う。これもOKですので、頑張ってみてください。

sugar-cube
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに、早くから動いても次の派遣仕事ってすぐにみつかるものでもないですからね。 ただ、自分としてはこの業界で今後もやっていきたく、現状の仕事を長く続けるほうが経歴的にメリットがあるので、「他に行っちゃうよ」という揺さぶりもあまり使いたくないのです。 違反ではないということがわかっただけでも収穫でした。ありがとうございます!

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  • doragon7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.3

>言い渡しが遅いので困っています........立場、心情は察しますが(遅い)のではないのです。延長、再契約、更新は本来ないのです。使用者側も業務が継続すれば業務遂行に慣れているスタッフを確保できないというリスクを背負っています。労基法では定めのない雇用契約は1ヶ月前に通知、即日解雇の場合は1ヶ月分の賃金を支払うとされていますがこの見地から <最悪の場合5日後には無職>ではなく1ヶ月後が無職なのです。3ヶ月、半年、1年契約でも同じことになります。(但し、この場合、更新条項が入ることもあります)..........できる事なら他社に決めて相手先を困惑させたいですね。契約どおりですからーーと言って。        ーNO2ー

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  • doragon7
  • ベストアンサー率21% (14/64)
回答No.2

1ヶ月更新の解釈が違うと思います。原則は1ヶ月で契約が終了なのです。更新ではなくその時点で新契約なのです。裏を返せば期日満了後は勤務の義務は解除され他社に勤務しようが自由なのです。(延長は前提としていない) 但し、結果的に(更新)が継続すれば勤務期間は通算され労基法の適用対象になります。(例-年次有給休暇等)

sugar-cube
質問者

お礼

参考なりました。ご回答ありがとうございます。 確かに次月契約の義務は先方にもないわけですからね。 しかし、その新契約の言い渡しが遅いのが困ってしまいます。 仕事は前倒しでやっているところなので(出版社)、現在6月発売の商品に携わっているので、契約も1ヶ月前倒しでしてくれないか頼んでみようと思っているところです。

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  • hiro-2005
  • ベストアンサー率29% (205/705)
回答No.1

そんなことはありません。 私も1ヶ月更新で勤務したことがありますが、最低でも半月前には更新の有無の回答をいただいていました。(原則としては1ヶ月前までですけど) 派遣元に相談してみてください。 契約をしているのは派遣元とスタッフなので、回答の遅れは派遣元の責任です。 派遣先がなかなかはっきりしてくれない、とかなんとか言い訳をされる可能性が高いですが、そこを交渉するのが派遣元の仕事で、それでお金を稼いでいるのですから、遠慮はいりません。 また、土壇場で契約が更新されなかった場合のことを考えて、次の派遣先のあてをつくっておいてもらうとか(自分で他の派遣会社をあたるのと同時に)、何らかのプレッシャーをかけたほうがいいですよ。 担当者の中には、契約期間が終わっても何の連絡もせず、当日出勤していいものか(契約もないのに)悩んだこともありました。 そういう非常識な担当者もいますので、ご自分でしっかり交渉と万一の対策を練ることが大事かと思われます。

sugar-cube
質問者

お礼

参考なりました。ご回答ありがとうございます。 一応、他派遣も考えているとは伝えたのですが、現状の業務では「だからといって来月のことはわからないよ」という気持ちだと思われます。 派遣会社の営業さんも困っている(先方の返答が遅い&当初の3ヶ月更新を認めない等)ようです。 現実的には次を考えるほうがいいかなと思っています。

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