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相続開始後の死亡について
平成15年1月 祖父がなくなりました。その時点で相続人は父と伯父の二人でしたが、手続きしないままで父が亡くなりました。母(父の相続人)には祖父の財産の相続人ではなく、現在の祖父の相続人は伯父と父の子供である私たち(兄弟二人)でしょうか。教えてください。
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結論から申しますと,法定相続分に従えば,祖父の財産は、 伯父(1/2),母(1/4),質問者(1/8),質問者の兄又は弟(1/8) となります。 遺産分割が完了していない為,父が祖父の遺産を1/2を相続する権利を有したまま亡くなられていますので,父の相続人が,父の相続分を相続します。 「数次相続」と呼ばれるもので,父が祖父より先に亡くなった場合の「代襲相続」とは異なります。
お礼
早々の回答ありがとうございました。 数次相続を調べてよくわかりました。ありがとうございました。