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国民年金と失業保険

昨年の12月31日で退職し、主人の扶養に入りたかったのですが、健康保険組合の規定で退職金も130万の範囲内に含まれるということで今年1年扶養に入れなくなってしまい、現在は国民健康保険に加入し毎月2万円納めています。年金は第3号被保険者となりました。今年2月に出産し、失業保険の需給は延長の手続きは一応しています。6月に住宅を購入し2300万程度のローンをくむことになり、どうせ、扶養に入れないのならおこずかい程度でもちょこっと働きたいのですが、失業保険の需給中は年金を自分で納めなくてはならないと聞きました。それは3ヶ月間(勤続8年)のことでしょうか?申請しても3ヶ月間はもらえないのですよね、その間もずっとなのでしょうか?また、今年まだ申請はしていませんが出産手当金が推定40万、一時金が30万、退職金が130万、12月の給与が7万ありました。働くとして、いくらまでなら年金の第3号被保険者になれるのでしょうか?少しでも働いてしまうと失業保険ってくれないのですよね。げんきんですが、8年勤めてたし、せっかくですから満額欲しいし、おこずかいも欲しいし。どうするのが一番収入が多いのか良いアドバイスがあれば教えてください。

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回答No.2

>失業保険の需給中は年金を自分で納めなくてはならないと聞きました。それは3ヶ月間・・・ はい、実際の失業給付(基本手当)受給中(認定日は関係ありません)は、ご自分で国民年金保険料を支払わなくてはいけません。 ※後でも書きますが、失業給付の日額が3,561円以下でしたら、そのまま第3号でも大丈夫です。 年金保険料は、簡単に言えば月の最終日に加入している場合は支払う必要があります。 ですので、受給期間が終了し、また国民年金第3号加入申立の手続きをしますから、 第3号を申し立てた(認定)日の属する月から、保険料は払わなくても大丈夫ですよ。 つまり失業給付が○○月30日終了し、31日付で第3号の申立をすれば年金保険料は払わないことになります。 また、出産手当金の受給している期間中も原則国民年金第3号被保険者にはなれません。 健康保険の被扶養者となれないのはかなりキツイですね。組合管掌健保あり得るのですが・・・ >いくらまでなら年金の第3号被保険者になれるのでしょうか? 大まかに言って月々108,000円位(日額なら3,561円)までなら大丈夫ですが、基本手当や出産手当金も含めて下さいね。 >少しでも働いてしまうと失業保険ってくれないのですよね。 失業給付受給中でも働くことはできますが、その分基本手当が減額されて支給されます。 >どうするのが一番収入が多いのか良いアドバイスがあれば教えてください。 とりあえずは単発や短期のアルバイトをするのがいいのではないでしょうか? ですが、お子さんがお生まれになられたようですので、 そばにいてあげるのが一番良いかと思いますが・・・(私見ですみません)

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
myunchan
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。とても参考になりました。子育て優先に考えて退職したのにローンや生活のこと考えるとあせってしまって(><)。今まで共働きだったので贅沢してましたが、節約して子供としばらくはゆったりしたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#12955
noname#12955
回答No.3

>失業保険の需給中は年金を自分で納めなくてはならないと聞きました。それは3ヶ月間(勤続8年)のことでしょうか? 申請しても3ヶ月間はもらえないのですよね、その間もずっとなのでしょうか? 失業給付の受給中とは基本手当の支給を受けることができる日数のことで、あなたの場合は勤続8年ですから90日になります。 失業給付は日額で計算しますが、30日計算をしないため目安は月額で見るのでなく、日額で見てください。 失業給付の受給中は目安として失業給付日額の3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下の場合は扶養でいられます。 しかし、日額が3,611円を超えた場合は社会保険の扶養でいられないため、国民健康保険と国民年金に加入していれば継続して保険料を納付するようになります。 扶養から外れる期間は失業給付を受給している90日間です 支給終了になったら、扶養に入れますのでご主人の会社でまた手続きを行ってください。 >今年まだ申請はしていませんが出産手当金が推定40万、一時金が30万、退職金が130万、12月の給与が7万ありました。 出産手当金も失業給付と同じで日額で支給されますから、目安の日額の3,611円を超えるようであれば扶養から外れるようになります。 同じように国保や国民年金に加入します。 扶養から外れる場合の期間は産前産後の請求する期間になります。 出産一時金は一時金のため関係ありません。 また、退職金や給与も昨年のものですから関係ありません。 >働くとして、いくらまでなら年金の第3号被保険者になれるのでしょうか? 社会保険の扶養は向こう1年で見ますから、1か月の目安として月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えたときに、今後このまま続きますと年間収入をみますと130万円を超えると予想されます。 したがって、扶養でいたいなら目安として月収108,333円以内に抑える必要があります。 所得税の扶養の場合は年間103万円以内でしたら扶養でいられます。

myunchan
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。税金や保険はむずかしくて。とても参考になりました。アドバイスいただいた情報を参考に、育児とのバランス考えながら主人と相談して考えたいとおもいます。

回答No.1

退職金はtaishoku時に受け取ったのですよね であれば、扶養に入れるはずですが。 旦那さんの会社に再度問い合わせしてみてください。 それとも、組合健保の方針が政管健保や、 一般的な組合健保と違うのかなぁ。 なら仕方ないですが。 そのあたりは確認されましたか? 一般的には、 「先1年の収入が130万円未満」 が条件ですから、 あなたの場合は、これに当てはまるはずですよね。

myunchan
質問者

お礼

ありがとうございます。私は社会保険だったのでまさか退職金まで含まれるとはおもわなくて・・・。何度も担当の方に主人を通して聞いたのですが含まれるということで。残念です。でも、記入の書類には給与・賞与他出産手当金(一時金は含まれてなかった)の記入しかなかったのでなんだか怪しいですが・・・。

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