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退職します!失業保険や国民年金などについて教えてください
明後日、1年強勤めた会社を退職することになりました。 今までの質問を見てみて、失業保険を貰っている人は夫の扶養に入れないとありますが、 (1)失業保険を貰ってから夫の扶養に入るのが一般的なのでしょうか? (2)国民年金・健康保険は、扶養に入る前なので、自分で入るということになりますか? それで、(3)健康保険は、退職後暫くは、以前勤めていた会社の保険を継続できるということでしょうか? あまりに無知すぎて恥ずかしいのですが、 ご存知の方教えてください。 それ以外に、退職に関する事で知識をお持ちの方は何でもいいので、教えてください。 よろしくお願いします。
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(1)失業保険を貰ってから夫の扶養に入るのが一般的なのでしょうか? あなたはどうしたいのでしょうか。働きたいのでしょうか。主婦業に専念したいのでしょうか。失業保険をもらうことは、働く意思と能力のある方が求職活動をすることの所得保障として給付されます。最初から扶養になることが前提の方は、失業給付を受ける資格がありません。失業給付は、退職金でも持参金でもありませんので誤解しないでください。 ご主人の健康保険に入れるかどうかは、ご主人の健康保険が判断することです。そちらにご確認ください。 (2)国民年金・健康保険は、扶養に入る前なので、自分で入るということになりますか? 扶養に入れないうちは、自分で健康保険を準備しなければなりません。保険の種類は(1)国民健康保険(2)任意継続健康保険の2種類からご自身でえらぶことになります。(2)は、退職日の翌日から20日以内に手続しないと加入できませんし、2年間加入し続けることが条件です。 (3)健康保険は、退職後暫くは、以前勤めていた会社の保険を継続できるということでしょうか? 前記の(2)を選択する場合は、そうです。貴方様の健康保険が政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合に直接手続ください。 ちなみに#1様がアドバイスしておられる「健康保険については、在職中から療養してる疾病等があれば、その疾病に限り継続して健康保険の適用を受ける制度」は、「継続療養制度」といいますが、法改正があり現在は既にありません。
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- motoken
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>2)(3)保険証は今日職場に返してしまいました。ですので、主人の健康保険か国民年金になるんですね。 違います。任意継続の保険証は、在職中の保険証とは別の番号になります。先に書きましたが、退職日の翌日から20日以内であれば、在職中の健康保険に任意加入する事が出来ます。なので任意継続に入る入らないに関わらず退職時に保険証はいったん返さないといけません。任意継続をしたい場合は改めて手続きをすることになります。 注)「国民年金」ではなく「国民健康保険」です。
お礼
すばやいお返事をありがとうございました。 健康保険と、年金関係と2つあるのが、分かりつらく、間違いました!すみません。 国民健康保険かもしくは、任意継続をするかの判断ですよね。もしも、任意継続をするにしても改めて手続きですね。 どうもありがとうございました!
- ot28
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自己都合の退職か会社都合かによって 失業保険の給付が違ってきます。 もし、会社都合なら7日間の待機で支給されますが、 自己都合なら3ヶ月後でないと支給されません。 7日間の待機なら、健康保険、国民年金は自分で加入となるでしょう。 3ヶ月後の支給なら、それまでの期間は、 一旦ご主人の扶養に入り、失業保険が支給されるように なった時点で扶養から外します。 尚、健康保険については、在職中から療養してる疾病等が あれば、その疾病に限り継続して健康保険の適用を 受ける制度もあります。 詳しくは下のサイトをご覧ください。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/situ2.htm
お礼
お返事をありがとうございました。 分かり易い説明、本当に助かります。 自己都合の退職です。ですので、支給は3ヵ月後と言うことになるのですね。それまでは、主人の扶養に入れるということ分かりました。 退職直後から、3ヶ月目、そして、給付が終わってからと手続きが多いようですが、参考にさせて頂き、漏れのないようにしたいと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
詳しい説明をありがとうございました。 (1)体調を崩してしまいましたので、休養を取ったら自分に合った仕事を探そうと思っています。主人の職場に確認してみます。 (2)(3)保険証は今日職場に返してしまいました。ですので、主人の健康保険か国民年金になるんですね。 法律に疎く、早々こんな経験も無いので、アドバイス非常に助かりました。 他の質問も見返して、もう少し勉強したいと思います。 ありがとうございました