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健康保険と国民年金と失業保険の関わり

8月いっぱいで10年勤めていた会社を退職します。 それに伴い健康保険、年金の種類が変わり、手続きを しなければいけないのですが、どうすれば自分にとって 良いのかちんぷんかんぷんになってしまって頭の中で 整理がつかない状態です。どなたかアドバイスお願い します!! まず私の現状から。 ・10年と5ヶ月勤務 ・現勤務先では自分の健康保険に加入している ・勤務先から厚生年金と国民年金に加入している ・既婚者で夫はサラリーマン ・10月末出産予定で退職する ・育児が落ち着いたら(2~3年後)にはまた働きたい 聞く所によると基本的に ・夫の健康保険に被扶養者として加入すると必然的に  国民年金の第3号に加入する事になる ・失業保険は妊娠、出産が理由の場合すぐには認められないが延長できる ・失業保険を受け取っていると夫の健康保険に入れない という所までは何となくわかったのですが、ではどうするのがお徳なの?が分かりません。いろいろ道があるそうなのですが…宜しくお願いします。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.7

>バッチリ健康保険組合でして、社会保険ではありません。そうすると一般的な計算式は当てはまらないんですねー? そうなんですよ。健康保険組合独自で健康保険料率が設定できるので、一般的な社会保険事務所の料率は当てはめられないんですね。 でも、かなり健康保険料率は安いみたいですね。 出産手当金の日額は、健康保険組合に聞いてみて下さい。すぐに教えてくれますよ。 >旦那に扶養に入れるか確認してもらった所、あっさりOKが出たようです。収入とかの条件は何もないとかで、随分太っ腹?な会社だと我が旦那の勤める所ながら感じます。 収入の条件は何もないって言うのはかなり太っ腹ですね。(^_^;) たいていはあるもんなんですが・・・。でないと会社に勤めてて、だんなさんよりも収入が多くても扶養になれちゃうじゃないですか。 会社の担当者の怠慢も考えられそうな・・・。 ま、それはともかくとして、扶養に入ることができるので、OKですね。 >提出書類が退職証明と年金手帳、旦那の健康保険証と言われたのですが、退職証明は退職の当日でないともらえないので、9月1日から認定されるまでの間、私は宙ぶらりんでいるしかないのでしょうか? こればっかりは、手続きにかかる時間だけはどうしようもないですね。 通常であれば、会社から保険者(だんなさんの保険証に記載されています。)に対し、郵送か担当者が持っていくかの、いずれかの方法となります。 その間だけは、保険証が手元にないのでちょっと不安かもしれませんね。 いっそのこと、9月1日にだんなさんの会社が記載された扶養の届出書を、保険者に自分で持っていくと言う、ちょっと強引な方法もあります。 ただ、いずれの場合でも、9月1日からの扶養認定であると思いますので、もし、全額自己負担で病院に受診されたとしても、保険者に請求されれば、7割分は戻ってきますよ。ただし、健康保険でかかれるものだけですが・・。 さて、私は本日より金曜日まで遅い夏休みとなります。ご質問等があれば金曜日にお答えすることとなりますのでご了承ください。m(__)m

mu-ll
質問者

お礼

しつこいほどのお付き合い、有難うございました。 とりあえず今のところ新たな疑問は沸き起こってないので大丈夫だと思います。 結果報告などできれば幸いかと思います。本当に有難うございました!!

その他の回答 (6)

  • naosan1229
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回答No.6

下記の方法で計算し、算出された数字は「標準報酬月額」といい健康保険料や厚生年金保険料、出産手当金の算出の元となります。 算出された数字×千円であなたのだいたいの1か月分の給料が出るはずなのですが・・・。 ですので、算出されたものが同じか近い数字が出ないので、正確な出産手当金の金額を算出することができないんですよ。

mu-ll
質問者

補足

あわわ。すみません言うの忘れてました! バッチリ健康保険組合でして、社会保険ではありません。そうすると一般的な計算式は当てはまらないんですねー?残念…。 それはそうと旦那に扶養に入れるか確認してもらった所、あっさりOKが出たようです。収入とかの条件は何もないとかで、随分太っ腹?な会社だと我が旦那の勤める所ながら感じます。 ただ提出書類が退職証明と年金手帳、旦那の健康保険証と言われたのですが、退職証明は退職の当日でないともらえないので、9月1日から認定されるまでの間、私は宙ぶらりんでいるしかないのでしょうか?

  • naosan1229
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回答No.5

ん~?いま計算しようとしたのですが、厚生年金保険料と健康保険料に整合性がないですね。 あなたの保険証は社会保険事務所の健康保険証ですか?保険証に○○社会保険事務所と記載されていますか?○○健康保険組合となっていませんか? 社会保険事務所の健康保険料率で計算すると 6400円÷41で156.09756となってしまい、通常であれば3桁の数字になるはずなのですが・・・ 厚生年金保険料にしても 17888円÷67.9で三桁の数字が出てくるはずなのですが、小数点以下が出てしまううえに、上記の健康保険で算出された156.09756ともかなり違う数字が出てします・・・。 本来であれば、双方の計算結果は同じか近い数字が出るはずなのですが・・・ ちょっと、両方の保険料がおかしいですね。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

mickjey2さん、的確な補足をありがとうございます。 その点をすっかり忘れていました。m(__)m 出産手当金も収入としてみなされるので、出産手当金を受けている期間(出産日もしくは出産予定日より42日前から、出産日後56日)は扶養としての認定基準の収入内に入っているかを考えなければなりませんね。 ただし、これも健康保険組合によって、出産手当金を収入としてみるかどうかの基準が異なってますので、健康保険組合によっては、一時的な収入とみなし、扶養認定しているところもあるようです。 この部分も、だんなさんの健康保険組合に聞いてみたほうがよさそうですね。 なお、出産手当金の日額については、すぐ算出することはできると思います。 計算方法は、 あなたがいま現在引かれている健康保険料÷41×1000=標準報酬月額 標準報酬月額÷30日=標準報酬日額 標準報酬日額の約6割が出産手当金の支給日額です。 もっとも、これもおおよその金額ですが・・・。 なお、この計算方法は、今現在のあなたの健康保険が社会保険事務所の健康保険証の場合、当てはまります。 また、健康保険料を教えてもらうことができるのであれば、こちらで計算しお答えできるのですが・・。

mu-ll
質問者

補足

ひゃー。皆様どうも有難うございます! 計算、お願いできるのですか?もう喜んでお教えしちゃいます。 健康保険:6400円  厚生年金:17888円 ちなみに8月までの年収は約2498000円です。(これ以上増える事はありません) 宜しくお願いします。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

基本的には、naosan1229さんのご回答で良いかと思いますが、「出産手当金」の扱いに気を付けて下さい。 健康保険の扶養の条件では、 「出産育児一時金」は「一時金」ですから問題ありませんが、 「出産手当金」は元々出産時の所得の補償という側面から収入に見なされることが多いです。 つまり、出産手当金を受け取る予定(たぶんそうするつもりと思いますが)であれば、失業保険を受けなくてもこちらで引っかかる可能性があります。 日額で3412円以上手当金をもらう予定ならば、まず夫の健康保険組合に扶養に入れるか確認することが必要です。 扶養に入れない場合は、結局全部扶養に入った場合と入らなかった場合の収支計算を出して比較しないとわからないと思いますよ。

mu-ll
質問者

お礼

コメントどうも有難うございます!書き込みを見てまた気付いた事があったら宜しくお願いします。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

1つ目の(1)はそのとおりです。健康保険組合に確認をしてから、だんなさんの会社に扶養に入る手続きをしてもらいましょう。 正直なところ、年収が既に130万を超えてしまっても、扶養に入れてもらってもいいと思うんですが、こればっかりは、その健康保険組合が扶養認定基準を決めることができるように法律でなってしまっていますので、いたしかたないものなんですね。 (2)は健康保険の扶養に入ると同時に、自動的に国民年金の第3号被保険者になるようになっていますので、とくに届出の必要はありません。扶養の届出書じたいに国民年金の種別変更の届出もついていて、扶養の届出書から複写でその種別変更の届出書にも記載されるようになっています。 (3)失業保険の方は妊娠、出産の場合は最長4年延長出来ます。下記の「参照URL」をご覧ください。 (4)失業保険を受給できるようになったら、一時的にだんなさんの扶養から外れて、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うようにしてください。 (5)はまったくそのとおりです。 二つ目の(1)は上記と同様です。 (2)もそのとおり! (3)もご質問のとおりです。 (4)は失業保険を国民年金でも扶養に入った場合でも延長申請をしていただくことになりますので、その後またはその間にでも就職先を探してもよろしいのではないでしょうか。任意継続については出産後2年間ではなくて、退職後2年間となっています。 (5)は、そのとおりなのですが、任意継続については2年丸々加入していることはないと思いますよ。任意継続というのは2年の加入期間と決められていますが、期日までに保険料が納付されないときは、その期日の翌日で資格を喪失することとなっています。ですので、その時点でだんなさんの扶養になることができます。 健康保険組合での扶養認定基準により1年間の収入が130万円を超えることにより、扶養に入れないというのは、1月から12月までの収入で見ていることが多いようです。(このあたりも、扶養に入れない場合はだんなさんの健康保険組合に聞いておいたほうが良さそうですね。)つまり、来年の1月になれば扶養として認定されるということですので、任意継続の1月分の健康保険料納付期日までに健康保険料を健康保険組合に納付しなければ、その期日の翌日で資格が自動的に喪失します。ですから、その資格喪失日から扶養になるようにしましょう。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021112mk21.htm
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

まずは、年金関係から。 会社を退職すると、今までは厚生年金でしたが、退職後は国民年金に加入することとなります。 だんなさんの保険証が、社会保険であった場合、扶養者になれば、必然的に国民年金の第3号被保険者となるので、国民年金保険料を支払う必要はなくなります。 扶養にならない場合は、国民年金の第1号被保険者となるので、国民年金保険料が発生し、支払う必要が出てきます。 次に健康保険ですが、いくつか選択肢があります。 1.だんなさんの扶養となる。  これが一番良い選択だと思いますね。健康保険料も国民年金保険料も支払う必要がなくなるわけですから。扶養に入る要件としては、 (1)今現在収入がない。 (2)今現在収入があるが、年間収入130万円未満。 というものです。 ただ、失業保険を受給する場合、月額が108,333円(日額3,612円)以上であった場合、その失業保険を受給している期間は、扶養から外れなければなりません。 ここまでは、だんなさんの保険証が、社会保険事務所の健康保険証(保険証に○○社会保険事務所と記載されている。)の場合の扶養認定基準です。 だんなさんの保険証が、健康保険組合の健康保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されている。)の場合、その健康保険組合によって、扶養認定基準が異なっていますので、その場合は保険証に記載されている健康保険組合にお問い合わせください。 例を挙げますと、年内にすでに130万円を超えていると、扶養にしてもらえない健康保険組合もあるようです。 2.国民健康保険に加入する。  市町村の役所に「資格喪失証明書」を持って出向き、国民健康保険に加入することとなります。 その保険料は前年のあなたの収入により、金額が異なっていますので、先に役所に聞いてみたほうがよろしいかと思います。なお、国民年金の第1号被保険者として国民年金に加入された場合の国民年金保険料も、前年のあなたの収入により、金額が算出されます。 3.今までの健康保険を任意継続する。  これは、今まで会社と折半で支払っていた健康保険料を、あなたが全額支払うことにより、今までの健康保険制度を継続できるという制度です。 手続きの方法としては、退職後20日以内に健康保険料と申請書を持って、保険者(保険証に記載されている)に提出します。もっとも、医療費の自己負担割合が、本人も家族も3割負担となってしまいましたので、あまりメリットはないのですが・・・。 上記3つの方法のいずれかをとることとなります。 つぎに出産手当金と出産育児一時金です。  出産手当金とは、出産のために仕事に就くことができなときに、その休業補償としてあなたが勤務されていたときに加入していた健康保険より、支給されます。 退職後半年以内の出産であれば支給されます。  出産育児一時金は、出産費用の補助となっています。これも退職後半年以内の出産であれば、あなたが今まで勤務していたときに加入されていた健康保険より、支給されます。 だんなさんの扶養となった場合、だんなさんの加入している健康保険からも支給されますので、どちらから支給してもらうかを選択してください。いずれかからの支給のみを受給することができます。 なお、だんなさんの健康保険が健康保険組合の保険証の場合、その健康保険組合によって、付加給付という健康保険組合独自で、出産育児一時金に+αとして支給されるものもありますので、健康保険組合に聞いてみてください。 以上、簡単に書きましたが、分からないところがあれば、また補足させていただきます。m(__)m

mu-ll
質問者

補足

凄く詳しく、有難うございます! では質問ついで(?)にまたまたお聞きしたいのですが… つまりするべき事としては、 (1)旦那の保険証は○○健康保険組合となっているので、入る条件に当てはまるか確認をしてもらう(年収は既に130万超えちゃってます…)(2)もし入れるなら入ってしまい、国民年金も第3号に変更してもらう(3)失業保険の方は旦那の健康保険の条件によっては延長の手続きをして(妊娠、出産の場合は最長4年延長出来ると聞きましたが合ってますか?)働ける状態になってからあらためて申請する(4)失業保険を受給できる事になったらその時点で旦那の健康保険からは外れて国民年金も第1号となり、両方とも自分で支払う(5)再就職できることになったらその勤務先で健康保険に入るか収入によっては旦那の健康保険に入る(それによって国民年金もまた変わる)が一つ目。二つ目は(1)は同じで(2)入れなかったら国民健康保険か任意継続かどちらが安いか確認をして加入する(3)国民年金はどちらでも第1号になってしまうので自分で支払う(4)失業保険は健康保険を国民健康保険にした場合は延長申請をしておいて4年、任意継続にした場合は出産後2年(任意継続は最長2年と勤務先から聞いてます)の間にあらためて申請し再就職先を探す(5)再就職できることになったらその勤務先で健康保険に入るか収入によっては任意継続していたら2年以上経った時点で旦那の健康保険に入ると、naosan1229さんの話を元に自分なりに無い頭を一生懸命ひねって整理してみたのですが、合ってますか?

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