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供託の手続きについて教えて下さい。
私は会社で総務を担当してるものです。 7月に従業員の給与が差し押さえられ、債権者(A)に毎月入金していました。 今月に入り別の債権者(B)からも差し押さえがきましたので、供託しなくてはならなくなりました。 今日、陳述書に供託する旨などを書いて裁判所・債権者(B)に送りました。 たとえば給料日が25日だとして、25日に支払う現金と事情届を持って法務局に行けばその場で供託の手続きができるということでよろしいのでしょうか? 事前に手続きはしなくていいのでしょうか? 債権者Aには何もしなくていいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
再回答いただきありがとうございました。 流れが分かり、とても参考になりました。