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Yオークションで中古車を購入したがトラブル発生。小額訴訟を起こした結果についての疑問
- Yオークションで業者から落札した中古車が問題ありで、相手は対応しないため小額訴訟を起こした結果、判決が出ました。
- 判決では被告に対して金額が支払われることになり、訴訟費用は原告が負担することとなりました。
- しかし、現在の状況では私の支払い口座などが相手に伝わっていないため、どのような手続きを取るべきか、異議申し立てがない場合の状態について不安があります。
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質問者が選んだベストアンサー
ネットオークションで代金の振込先に振込入金したと思います。 その振込先口座を差押えして下さい。 少額訴訟債権執行といいます。 申立先は、少額訴訟を行った簡易裁判所の書記官です。
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- horiisensei
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理由書きしてあるハズなので補足したほうが通常裁判に持ち込まれた場合の対応まで答えてくれる回答者がつきやすいと思います。 相手が業者なら虚偽の商品説明を立証すれば消費者契約法に照らして契約を無効にできますが相手が個人なら詐欺っぽいやりとりの立証はかなり困難です。 察するに商品に支払った価値が無いので商行為を無効とし、既に支払っている代金を取り立てするにあたって質問者は「錦の御旗」を得たにすぎません。 既に回答されていますが公務員が質問者の代わりに督促して回収してくれるわけではありません。 「錦の御旗」をバックに効果的に「脅して」支払わせる「手間」が今後も必要です。 返金後は当然にスタンドに預けてあるという車輌は返却する必要が発生すると思います。 通常裁判では支払った代金に対する価値(小額訴訟だったので60万円未満だったのでしょう)をどう考えるかですので相手が訴訟に応ずれば100%勝てるとは限らないと肝に銘じて今から請求、取立を勧める際に文書で残して「相手が折衝に応じなかった点」すなわち弱点を突く事です。 ちなみに訴訟時に訴訟に必要な印紙代金、裁判所への交通費の果てまで請求金額に含めることは可能です。
- tk-kubota
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被告が原告に支払えと言うような判決で、訴訟費用だけを原告負担とする例は、例外中の例外です。 それはさておき、今後どのように進めればいいかと言うことになりますが、通常では、その勝訴判決を基として販売業者の財産を差し押さえて競売し回収することになりますが、元々そのような業者では、これと言った財産はないか又は隠していて簡単には取立はできない気がします。 一番いいのは、その預けている自動車を差し押さえて競売することですが、その競売でも誰も買わないと思います。 その場合は自己競落し、直して使うか転売と言うことになりそうです。 いずれにしても、仮執行宣言があるので14日後には強制執行できるので(他の者が仮差押と言っていますが不要です。)自発的にそれを進める他ないです。
お礼
こと細かくアドバイス、ご説明いただき心より感謝を申し上げます。 今後、心強くおもいました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
office5688さん、この判決文はおかしいですよ。 再度、確認して下さい。 間違いは 被告が原告に支払うのですか。間違いないですか ?(原告が被告に支払うのではないですか ?) 訴訟費用は原告の負担なのか。(訴訟費用は被告の負担ではないですか ?) 被告が原告に支払うようになっておれば、訴訟費用は被告の負担となっているはずです。 なお、office5688さんの請求の趣旨と請求の原因を教えてください。 そうすれば、今後の対策が明らかになります。 詳しく教えますが。
補足
お忙しい中 申しわけありません。 「訴訟費用は原告の負担なのか」ですが原告の私で間違いございません。 手続きに時間など費やすなどと裁判所の担当者からお聞きしてそのようにいたしました。 「原告が被告に支払うのではないですか ?)」 原告が私で被告がオークション販売業者でございます。 車が届きましたが 目的の車検取得できるような状態ではなく(ボンネットを開けると大量のエンジンオイル漏れ)素人の私が見ても簡単に判断できるような代物で現在も車検取得予定のスタンドに預けてあります。費用は修理だけで20万以上かかるそうです。 請求の表示は 原告 私と被告が凍結した売買契約を解除により代金の返還請求でございます。 色々とお手数おかけしまして誠に申しわけありません。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
結果通知は相手にも行ってる。 「支払え」と書いてある。 質問者は業者に期限と振込先を書いた用紙を送る。 でもって連絡して支払いの意思を確かめる。 分割払いなどの要求があったらきちんと書類化する。 でもって支払いをしなかった場合は 地方裁判所で強制執行をして貰う。 執行文と送達証明書がいる。 どちらも簡易裁判所から受け取る。 異議申し立てがあれば本裁判になる。 弁護士も必要。 なければ強制執行を受けるだけ。 財産が差し押さえられる。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8800/19958)
>(1) 貴方の口座など要りませんし、無意味です。 >(2) 相手が「払うつもりがない」から裁判になったのであって、裁判で勝訴したって、相手が払わないのは変わりません。 「裁判で負けたから払う」って人は居ません。 で、勝訴判決を得たら、その判決を武器にして「差し押さえ」や「強制執行の仮処分」を行う事になります。 例えば、相手の銀行口座の銀行名と支店名を調べ、その口座を差し押さえるとか。 >(3) 「被告は原告に対し******円を支払え」と言うのは「判決で得た債権」になります。 債権は、自分で取り立てしないと回収できませんし、回収できないまま時間が過ぎれば「消滅時効」が成立してしまい「1円も回収できないまま全てパー」になります。 当然、回収の為に行う「法的差し押さえ」などには、裁判所等に払う「手数料」が要ります。 で、手数料をかけて差し押さえしてみたら「口座残高がゼロになってて回収できない」なんて事も起きます。 なので、余りに低い「訴訟額」で勝訴すると、回収費用で赤字になったり、回収できずに費用だけ丸損、と言う事が起きます。 相手が欠席したのも「質問者さんが勝訴しても1円にもならない」と知っているからでしょう。 民事裁判って「裁判で負けても、時効になるまで払わずに逃げ切れたら、逃げ切れた方の勝ち」なんですよ。 こういう裁判って「勝訴判決を得た時点がゴール地点ではなく、スタート地点」なのです。 質問者さんは「勝訴判決を得た」と言うスタート地点に立った訳ですから、これから、回収が完了するまで、長く険しい道のりを「回収完了」と言うゴール地点まで、這って行かねばなりません。 この道のりは「時効」と言う制限時間もあります。 時効まで数年ありますから、頑張って回収して下さい。
お礼
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。
お困りのこととお察しします。私も最近、債権取り立てで、市の法律相談で弁護士と 30分話し合いました。弁護士は、少額訴訟より、継続性のある(通常訴訟)を 勧められました。費用も、印紙代\9000くらいです。近くの簡易裁判所に行き 相談して下さい。弁護士は付けなくても大丈夫との事です。(額が少ない場合は、 弁護士費用の方が高くなりますので)私は、その後の話し合いで、訴訟には 至りませんでした。頑張って下さい!悪い奴をはびこらせないためにも。
お礼
「悪い奴をはびこらせないためにも」私も同じおもいです。 徹底的に相手を攻めたいとおもっています。 ご指導、本当にありがとうございました。
- adobe_san
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簡単な話。 ******円と告訴費用を請求する「大義名分」を裁判所が認めただけ。 それを「請求する・しない」はご質問者様が決めること。 仮に請求するなら >3.この判決は仮に執行することができると。 仮執行して「確保する」ことしても良いよ。と裁判所が言ってる。 なので次はご質問者様が「差し押さえ」の仮執行を行わないとね。 そろそろ「弁護士・司法書士」にお願いした方が良いのでは? 個人では限界があるよ。
お礼
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。
お礼
ありがとうございました。 たいへん参考になりました。