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原告側の土地で訴訟を起こせますか

小額訴訟(通常訴訟)を起こす場合の裁判所の場所についての質問です。 相手は広島、こちら側は東京です。こちらが原告として東京で行いたいのです。  遺産相続の処理で対立しています。関係者は全国各地で8人です。代表を決めなければならないのに、話し合いの段階で、相手は一方的に通信拒否をしてきました。半年にもなります。このままだと不動産の納税や、家屋倒壊、樹木の伐採、その他の山林田畑に関する諸問題が放置され、8人全員に責任がかかってきて対処ができなくなります。    納税については、全員に支払いの義務が生まれます。納税は仕方なくしますが、相手の妨害が原因だから、損害賠償を請求するという趣旨です。東京で小額訴訟(通常訴訟)を起こすことは可能でしょうか。交通費だけでも大変ですから。相手が移送の措置をとったら拒否できるのですか。 その他の事も含めて、東京で小額訴訟(通常訴訟)を起こすことは可能でしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>相手の妨害が原因だから、損害賠償を請求するという趣旨です。 その「妨害」と言うのは何ですか ? 所有権の侵害ですか ? 単に「相手は一方的に通信拒否をしてきました。」と言うことならば、所有権の侵害でもないし、話し合いに応じないことは、法律上の「妨害」にはならないです。 遺産相続で相続財産分割協議ならば、相続の発生した場所を管轄する裁判所が裁判籍です。 なお、無理して分割協議しなくても、法定相続で持分権を所有しています。 それでいいと思いますが、不動産などで持分権の場合は、何らかの争いが生ずるおそれはあります。 ですから、損害賠償請求など考えないで「共有物分割請求の訴え」が適切です。 それも、不動産のある場所の裁判所が管轄です。 それら、私は熟知していますので、引き続きご質問下さい。

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