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小額訴訟。

当方デザイン事務所を営んでおります。 3週間前に某雑誌社より誌面のデザインを受注して制作、納品をしました。 報酬は事前に口頭でですが30万円なる契約が成立しておりました。 更に受注前にはコンペ形式で他社との競合があり、 そこから当方が受注を勝ち取るに至った経緯もあります。 いざ作業が始まってみると、それまでの話とは違った修正の指示や要望が続出しつつも、 当方の経験不足や先方の社内的な事情なども汲みつつ、休日も返上で作業を遂行しました。 そして納品完了後に先方社内的な方針変更と、当方の納品したデザインが 先方の満足いかないものであるという理由から事前の契約もすべて解約し、 当方の納品物も使用しない代わりに一切の費用も支払わないという先方からの申し出がありました。 当方は作業期間約3週間の作業量や拘束時間、また事前の受注経緯や口頭での契約から 鑑みても30万円を最低限支払わせる旨の小額訴訟を起こしたく思います。 可能であればそれも口頭で契約が成立していた、今後毎月のデザインワークに対する 報酬20万円についても白紙にするのであればその損害と、事前の話とかなり 違っていた膨大な修正作業についても追加で報酬を支払っていただきたく思います。 先方はこのことで誌面のデザインリニューアルを行えず損害を被ったことを楯に支払いの拒否をするとのこと。 当方はメール50通に及ぶ詳細な修正指示とやり取り、その他直接口頭の指示を 書き取ったもの、それらの指示を逐一反映させたものを証拠として提出しようと思います。 この訴訟について当方の勝ち目、アドバイスなどお願いできればと思います。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.7

とりあえず、突っ込んだ中身については文章だけでは限界があるので ご容赦下さい。原則的に注文者の指示に従って請負債務を履行したのであるなら 正当な報酬請求があるはずです。 厳密に言えば注文者から請負についての事後変更はよくある話ですから、 どれだけ作業が増えた所でも請負人は履行せざるを得ません。 それが嫌なら解除すればいいだけの話ですから。 本件は相手方が履行が債務の本旨に(注文者の要求)そったものでないと主張しており、 質問者さんはその本旨にそっていると主張しているので 報酬請求でもめる訳です。裁判でこれをどう判断するかは裁判官次第なので ここではっきりした事は回答できません。 ただ額も多額ではないので、相手方がある程度話が出来るのなら 出来るだけ和解か民事調停で解決するのが一番いいとは思います。 訴訟になると長期になる場合もあるし、お互い感情的に 引くに引けなくなる場合もありますから。 どこかで上手く落とし所を見つけて解決できればいいですね。

Zinedine
質問者

お礼

深く感謝です。 とりあえず一銭も支払わない というようなことはないという回答を 持ってこられました。 おかげで訴訟というところまでは 発展しなくてすみそうです。 あとは痛み分け、ということで いい勉強だと思い、半額もらえるようなら よしとするつもりでおります。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.6

質問者さん自身が どこを請求の根拠(証拠も含めて)にするのかとか どこが争点になるであろうという事が分かるのであれば 自身で戦術が立てられると思うので特にいう事はありません。 あと間違わないで頂きたいのは、支払督促も請求手段であって 内容証明とは全く異なります。内容証明送ってから少額訴訟(支払督促)なら一般的ですが、 支払督促してから少額訴訟する人は皆無だと思います (既判力の為にする人もいるかもしれませんが) 少額訴訟も支払督促も相手方からの申述や異議が出れば通常訴訟になるので それが予想出来るのであればどちらでもかまわないと思います。 (上でも言いましたが支払督促に既判力がないという欠点もありますが) 内容証明についてはご自身で作成しても、肩書きで行政書士なりを入れても 相手の受訴がわかりそうなら自分で作成した方が安上がりな気が しないでもないです。効果としても肩書き入れても入れなくてもかわりませんから。 ただ肩書きを入れる事によって心理的な圧迫を与えるという効果があるだけの違いです。

Zinedine
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 実は結構今微妙なラインで、迷っています。 先方が月曜日に正式な返事を持ってやってきます。 そこで正式に『支払わない』という返事であれば 訴訟に持ち込むことを覚悟しておりますが。 いくつか何人かの方に指摘されるのは 『納品』というポイントです。 先方が弊社に求めたデザインは作業開始以前と以降とで かなり軌道修正だらけでした。 あとからあとから、非常に詳細に修正の指示を入れられて (それが50通にも及ぶメールやFAX)確実にひとつひとつを こなした上で、確かにその最終的なデータを納品をしました。 しかしながらまた『やっぱりここはこうしてもらうべきだった』 などと、更なる追加修正を指示してきたので、これ以上は 追加の費用を請求させてもらうことになるが、ということを 弊社から申し入れると、『社内的に大幅な軌道修正もあり、 その観点で誌面のリニューアルに現状のデザインのレベルが 至っていないため、自社にとっても大いなる痛手であり とりもなおさずデザインのレベルが低すぎるがゆえに このような事態が招かれたことを踏まえ、費用は支払わない』 という回答をいただいたわけです。 とりあえず月曜日の会話は録音でもしておいた方が よいでしょうかねぇ。それを踏まえて 内容証明→支払督促or小額訴訟→それでもダメなら通常訴訟 ってな流れになるんでしょうか。 金額が所詮30万円ということで、通常訴訟まで もつれ込むのは避けたいんですが・・・・ 通常訴訟になるとすれば弁護士さんにお願いするしか なくなりますよね?30万円で収まらない可能性もありますよね。 うーーーーん、また良ければアドバイスお願いします。

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.5

他の方がどういう根拠でダメと言ってるのかわかりませんが、 個人的には全然問題ないと思いますよ。 まず「申立て」ですが30万だろうと50万だろうと幾らだってかまいません。 (少額訴訟は60万までですが) その請求が審理で認められるかどうかが別問題なんです。 つまり確定した金額?である必要はない。一部認容もできるので、 仮に30万円申立てても審理の結果20万で判決という事もあります。 目的も金銭債権についてですから訴訟要件は問題ありません。  以下請求について簡単に説明します。  請求ですがまず口頭の契約との事なので、契約の存否・成立を争わない場合は (請負契約自体の存在は認めている) 次の請求の中身に移ります。 まず、注文者は仕事の完成までは損害を賠償して、請負契約を解除できます。 今回は注文者の指示通りの仕事が完成している(と主張する)ので、 報酬の不払いは債務不履行になります。 従って30万円を請求する根拠はあります。(損害があれば+α)  これに対して相手方が、解除を「指示通りの仕事でなかった」とか 「期限に間に合わなかった」等の(所謂債務不履行) 理由を争点にして、証拠を基に1日で審理する訳です。  という様な流れになると思いますが、上でも言いましたが結果として 必ずしも30万円とれるとは限りません。 少額訴訟は控訴が出来ないとか通常訴訟に移行する等の リスクは承知の上の様なので、手段として少額訴訟を使うのは問題ないと思います。 ただ提訴の前に1回内容証明を送るのを忘れずに。 要求があれば補足します。

Zinedine
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 それだけややこしい案件で、皆さんの見解も 別れるところなんだろうなぁというのが所感ですが。 僕も個人的にはloranxさんの仰る通りで 問題ないのではないかと思っております。 民法636条本文によれば、仕事の目的物の瑕疵が、 注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって 生じたときは、請負人(弊社)に担保責任 (契約の目的が達成できなかったことによる責任)は生じない ということになりますので。 内容証明はやはり行政書士の方にお願いしないと いけないでしょうか? あるいは簡易裁判所から支払い督促を送っていただく というような手法も考えておりますが。 その辺りのことでもまた補足お願いできれば 光栄です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

普通に通常訴訟を起こした方がよいと思いますよ。 というのもかなり話の中身が込み入っており、双方の主張に違いがあるため、明快な話ではないからです。 裁判を経験されたことのない人は小額訴訟は一般の人にも簡単で通常訴訟の方が難しいと思い込んでいる人が多いのですが、これは全くの勘違いです。 小額訴訟の目的は話が明快であり、わざわざ通常訴訟のような長い期間をかけて審議するまでもないような案件の場合に短期に決着をつけるためのものです。 実のところ専門家でも小額訴訟よりは通常訴訟の方がやりやすく、これは一般の人にも言える話なのです。 小額訴訟の場合は失敗が許されません。当日確実にこちらの主張を認めてもらわねばならないので、失敗するリスクの高い一般人はむしろ避けた方が無難な位です。 一方通常訴訟は一回目にうまく主張できなくてもまだチャンスはあるので、挽回がきくのです。 もし会社側が小額訴訟で弁護士を使った場合、うまくこちらの主張が受け入れられなくてそれで終わりという可能性も十分考えられますから、今回の話は通常訴訟で行ったほうがご質問者にとってはよいのではと思いますよ。 ちなみに簡易裁判所での本人訴訟(弁護士をつけない)による通常訴訟は9割前後ときわめて高いです。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

NO.1さんからの引用です。 >少額訴訟は「証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、 とあります。 つまり口頭での30万円の報酬契約は少額訴訟の訴訟要件に合致していません。 通常裁判でどうぞと言うこと。 通常裁判は当然口頭での契約の有無や其の金額について争うことは可能なんですよ。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

>たとえ口頭とは言えども、両者が納得している 事実ですから業務請負の契約は成立している はずではないでしょうか ●少額訴訟は1日で結審して判決するもので、証拠も揃っていなければなりません。 すなわち、メールのやりとりなどで契約の存在そのものは証明できても、その契約の金額となると、通常訴訟ならば妥当な判決で決定できるとしても、少額訴訟では金額を確定しなければならないのですから、相手が認めなければ何にもならないと思います。

Zinedine
質問者

補足

『相手が認めなければ何にもならない』 というところが理解しかねるのですが 契約と言うのは、その当該業務について30万円で 請け負います、というのが契約なのではないのでしょうか。 単純に弊社が請け負います、というだけの契約では あり得ないと思いますし、事前に30万円の金額を 提示したということまで先方が認めないというわけではないと思いますが。 いかがでしょう?

noname#59315
noname#59315
回答No.1

少額訴訟を起こしても、先方は「このことで誌面のデザインリニューアルを行えず損害を被ったことを楯に支払いの拒否をする」と言っているのですから、少額訴訟に同意しないと考えられます。すなわち、この場合は通常訴訟となります。 また、万一敗訴した場合、控訴できないというのがこの少額訴訟の特徴です。 今回の場合、30万円とい金額の根拠がありません。少額訴訟は「証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる」ので、難しいと思います。

Zinedine
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かに先方が小額訴訟に同意しない場合は 通常の訴訟となりますね。 ただ、30万円という金額の根拠がないと仰いますが たとえ口頭とは言えども、両者が納得している 事実ですから業務請負の契約は成立している はずではないでしょうか。 お答えいただけると助かります。

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