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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知られてしまいますかね?)

個人事業での株式投資の損失が就職先に漏れるのか不安です

このQ&Aのポイント
  • 昨年初頭に勤めていた会社を退職し、個人事業を開始しましたが、株式投資で多額の損失を出しました。
  • このまま個人事業を継続するのは難しいため、勤め人に戻ることにしました。
  • 就職時に株式損失が知られるのか、手続きや会社の情報共有について不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lui
  • ベストアンサー率45% (90/196)
回答No.1

1・源泉徴収票の件 源泉は年末調整に必要なので、年の中途で採用された時は、提出を求められると思います。 でも、「採用前に事業をしていたので確定申告します」 と説明すれば、会社は支給した給与だけで年末調整するので、提出を強制されたりはしないと思います。 私が給与担当なら、前歴の収入を合算して計算したり、合算してある旨を源泉に書き加えたりする手間が減るので、きちんと確定申告していただけるのならその方がありがたいと思うのですが、そこは会社の担当次第なので、担当にご相談されてみてはいかがでしょうか。 2・株式損失が会社に知られてしまう件について 後述する『住民税額通知書』に、『課税標準 株式等の譲渡』という欄があるので、載るとしたらここがマイナスになるのかもしれませんが、損失があった人でもマイナスになっているのを見たことがありません。でも、私の知っているケースと質問者さまのケースが同じと限りませんので、市区町村の住民税担当に確認された方が良いかと思います。 それから、株式損失の額がどこかにマイナス表示されないとしても、控除の額が多ければ住民税額は0になってしまうので、収入の割に住民税が少ないなとか、何らかの理由で控除が多いんだということは、給与担当者は気がつくはずです。 3・住民税を給与天引きにすると、収入等の額が給与担当者に分かってしまうのではないかという件について 住民税を給与天引きにすると、給与収入や給与以外の収入、所得控除(雑損控除など)は、会社側に分かってしまうことがあります。 何故かと言うと、会社が住民税を天引きするのに必要なデータは、住民税の総額と、6・7月の月額、納付先だけなのですが、そのデータと一緒に、個人に配布される『住民税額通知書』が来るようになっている(住民税額のデータと『通知書』が、2枚重なって一緒にプリントされるようになっている)からです。 そのため、給与収入や給与以外の収入、所得控除が全て記載されいる『住民税額通知書』は、特にシールや封されている訳ではないので、会社の人間が見ようと思えば、見ることはできます。 会社によっては、会社が出した源泉と通知書のデータを照合して、年末調整に間違いがなかったかチェックしたり、副業禁止の企業や公務員の服務担当が副業していないかチェックしたり、児童手当の認定手続きのために(児童手当の認定は、給与収入の額ではなく、総収入で見ないとならないため)総収入をチェックしたりします。 (住民税額が会社に伝わる流れについては、昨日同じような質問に答えましたので、下記リンクをご覧ください) ですから、所得額などを知られるのが困る場合は、給与天引き(特別徴収)にせず、市区町村の住民税担当に連絡をして、普通徴収(自分で納付書で納める)にしてもらうことが可能です。この場合は、会社の給与担当から市区町村に問い合わせが行くかもしれないので、一言断っておいた方が良いでしょう。 それから、専門家でないので断言できないのですが、市区町村の住民税担当に申し出すれば、主たる収入(会社から支給される給与など)だけを給与天引きにして、事業収入や雑収入などの副収入分だけ普通徴収にしてもらうことも可能だと、節約の本で読んだことがあります。 この方法だと、会社に分かるのは会社で年末調整した給与や控除の額と、それにかかる住民税額だけです。 ただ、これは会社に副収入の額を知られたくない人が使う手なので、ご質問のように、住民税額が0、もしくはかなり低額になる場合は、二つに切り分けて納付する手間がかかるだけで、メリットはないように思います。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1353566
biztaro
質問者

お礼

詳細に教えていただき、誠に感謝いたします。各視点からご説明いただけたので「もやもや」が晴れた感じです。善処します。本当に助かりました。有難うございます。

その他の回答 (1)

  • lui
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回答No.2

No1です。補足します。 住民税は絶対給与天引きでないとダメ!とかいう会社でなければ、住民税を普通徴収にすれば、会社には何の通知書もデータも行きません。 ですから、もし『通知書』に株式損失の額がマイナス表示されるとしても、普通徴収ならば会社に知られることはありません。

biztaro
質問者

お礼

補足ありがとうございます。まだ、会社が決まったら、その会社の担当の方に確認した上で普通徴収をお願いしてみます。感謝します!

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