- ベストアンサー
贈与を受けた年の合計所得金額の証明書について
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の要件として、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要です。
- 専業主婦で収入がゼロの場合でも、市役所で「所得証明書」を取得することが必要です。
- 贈与を受けたのが平成22年であっても、平成22年分の所得証明書が出せない場合は、平成22年度(平成21年分)の所得証明書でも問題ありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、この場合、市役所で「所得証明書」を貰えば良いでしょうか? いいえ。 今は、「平成21年分」の所得証明しか出ません。 >贈与を受けたのが平成22年ですが、「平成22年度(平成21年分)」の所得証明で大丈夫でしょうか? いいえ。 それでは出す意味ありません。 役所で収入0の「平成23年度分」の「住民税の申告」をし、その申告書をコピーしてそれを出せばいいでしょう。 申告には印鑑だけあればいいです。 今、役所で住民税の申告受け付けているところです。 もしくは、貴方が「控除対象配偶者」になっているご主人の源泉徴収票でもいいのかもしれません。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>これを証明する書類を添付すると思うのですが… 本当に税務署からそんなものを添付しなさいと言われたのですか。 あなたが勝手に思いこんでいるだけじゃないんですか。 >1、この場合、市役所で「所得証明書」を貰えば… >平成22年ですが、「平成22年度(平成21年分)」の所得証明で大丈夫でし… 年が違うものはだめだって言っているでしょう。 同じことを何度も聞くのは止めなさい。 >私は専業主婦で、収入はゼロです… 当該年について、それを証明する公的書類などありません。 税務署が、ないものを出せと言うはずはないのですが。
お礼
私は普段めったに人に文句を言わず、低姿勢に生きていますが、今回はあなたに強く抗議します。こんなひどい、人を傷つける言い方をするなら、返事など書き込まない方がいいと思います。自分が書いた言葉で、どの位人を傷つけるか。あなたに強い憎しみを感じます。しかも、その上から目線の言い方は何ですか?この分野では詳しくなく質問しましたが、あなたが馬鹿にされる分野もあるはずです。あなたが人に対してとった態度は、必ず報いがあるはずです。おなたの言い方を真似するなら、こんな性格の悪いことをするのを止めなさい。普段から、周りの人間に嫌われているのではないですか?あなたはこのまま嫌われ続けたまま生きるのでしょうね。
お礼
お返事、ありがとうございました!無知で色々困っていましたので、優しいお答えを頂いて、とても助かりました!本当にありがとうございました。