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高額医療請求で教えてください。
昨年(平成16年)は1月と2月しか仕事しておらず、年間所得は40万程でした。今年(平成17年)になって働き始めましたが7月になって1週間入院しまして、医療費が食事負担額を除いて\55540でした。昨年の所得が低いので市民税は非課税になった場合高額医療請求額が\72300→\35400になると思うのですが、申請書に書いてある「被保険者が療養のあった月の属する年度(4月から7月診療分については前年度)分の市区町村民税が課税されない場合」の意味がわかりません。実際はどうなるのでしょうか?
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#1です。 >平成16年は市民税を払っておりましたので私の場合は35400円に減額はされないという解釈でよろしいのでしょうか? そうなりますね。高額療養費としては一般扱いです。 加入されている健保組合とかでも、独自に自己負担を軽減する制度がある場合がありますから、よく調べてみるのもよろしいかと思います。
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- mina-ma
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回答No.1
医療機関に勤めてます。 要は4~7月の診療費に適応される「所得区分」は、前年度(16年度)の課税状況で、8~3月の診療費に対しては当年度(17年度)の課税状況が適応されるってことです。 ご質問の内容ですと7月の医療費ですから、質問者さまの前年の市民税の課税区分が非課税であったなら、35,400円になるってことですね。 ちなみに保険は国民健康保険でしょうか?(お仕事されているなら組合健保かな?)国保でしたら食事療養費も減額になる制度が市町村であるかと思います(市町村の国保係に申請が必要かと)。 いずれにしても市民税課?あたりで確認されるほうがよろしいかと思います。
お礼
なるほど・・・。ってことは平成16年度に非課税であった場合(つまり平成15年にたいした収入がなかった場合)ってことですね。平成16年は市民税を払っておりましたので私の場合は35400円に減額はされないという解釈でよろしいのでしょうか?